四角い話を分かり易く!
4人の子持ちのリケジョかーちゃん、確定拠出年金相談ねっと認定FPです。
ランチ&ねんきん定期便の見方&年金質問会を開催しました。参加者は全て50代後半。
ねんきん定期便はお誕生月に来ます。
はがきの表面には、これまでの加入期間があり、ここの受給資格期間が10年あれば年金の受給が出来ます。
下の段には、50歳未満は、今までの納付実績に応じた年金額と納付額が表示されていますが、50歳以上は見込額で、今のままで行ったら年金をいくら貰えるかが表示されています。
裏面は、直近一年の支払い状況が表示してあるので、間違いが無いことは記憶の範囲でも確認できますね、
35歳、45歳、59歳は封書で、それまでの支払い状況が全部細かく表示されているので、間違いが無確認して下さいね。
と、簡単に解説した後、年金に関する疑問・質問を聞きました。
やはり気になるところは、3号制度の問題です。
3号制度は1985年(昭和60年)の年金法改正で創設され、1986年(昭和61年)4月1日から会社員である第2号被保険者の配偶者も国民年金に強制加入となりました。(3月31日までは任意加入)
保険料は厚生年金加入者全体で負担するので、第3号被保険者として年金保険料を納付しなくても年金が貰えることになりました。
受け取る年金額も、免除では無く、国民年金保険料を納めたこととして計算されます。
しかし、夫が会社を退職したら、妻は第3号から第1号被保険者になるため国民年金保険料を納めなければなりません。
「友達のご主人、60歳を過ぎても年金保険料を払っているって聞いたけど、年金の支払いは60歳までじゃないの?」A子さん。
国民年金は原則60歳までですが、厚生年金に加入する会社で属託で定年後も働く場合、70歳未満であれば原則厚生年金に加入します。
「その場合の年金はどうなるの?」
65歳以降の年金額に反映されます。
「そう言えば、属託になっても、会社から保険証はそのまま使えると聞いた」とB子さんが続けます。
社会保険加入者は第2号被保険者で、その扶養配偶者は第3号です。個別に国民年金に加入する必要はありません。
「特別支給の年金は、そのままで貰えるの?」
手続きしないと貰えません。5年で時効になり、受給出来なくなります。また、特別支給の老齢年金は繰り下げできません。
「じゃ、65歳からの年金を受け取るときは、また手続きしなければならないの?」
誕生月の月初めに、日本年金機構から「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」が日本年金機構から「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」送られてきます。月末までに返送します。
また、この部分は、繰り上げ・繰り下げが出来ますが、例えば60歳に繰り上げると受給額が30%減額、70歳まで繰り下げると42%増額します。
「そう言えば、気になることがあって。」
と、C子さんが話し始めました。
高校卒業後会社員として働いていましたが、7年と5ヶ月お勤めされて退職し、ご主人の扶養に入りました。退職して扶養配偶者になってからは収入がありません。
退職してから2年くらい経って、「国民年金の手続きをして下さい。国民年金の2年分の未払いがあるので、支払うように。払わなければ、年金の受け取りが2年遅れます。」とお知らせが来たそうです。
C子さんが結婚退職したのは1987年の6月で、既に3号制度が始まっていました。扶養配偶者になる前は社会保険料を納めていたので、未納になることはありません。
ねんきん定期便をチェックしたら、老齢基礎年金の欄には779,300(平成30年度の満額)の数字が記載されてました。つまり、未納はないということです。
「国民年金の未納はありませんよ。」とお伝えしたらホットされました。
制度の変わり目で手続き上のタイムラグが生じたのでしょう。
そして、結婚するときに、周囲から「年金の心配が無くて良いわね」と言われていたD子さん。ご主人は公務員。
何が心配ないのかは分からなかったそうですが、約400万円退職金が少なくなったこと、本来、夫が亡くなった後妻に引き継がれる「妻まで終身年金」だったのが、夫が亡くなったら終了する本人のみの年金になってしまったことを伝えたら、
「え!!!」
つみたてNISA・イデコで、自分資産形成をしておきましょう。
「じゃあ始めなくちゃ。普通の銀行で良いの?」
つみたてNISAにしてもイデコにしても、金融機関によって取扱資産額が違います。
始め方はセミナーでお話しします。