林 智慮

年末調整、配偶者控除を受けるには「配偶者控除等申告書」が必要です

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

年末調整の時期になりました。

配偶者特別控除の変更に伴い、提出する用紙が変更されています。

今までは、奥様の収入のみで配偶者控除か配偶者特別控除が受けられるか決められていたのが、今年から、ご主人の所得によってさらに細かく控除額が決められるためです。(奥様の収入がゼロでも、ご主人の所得が1,000万円を超えたら配偶者控除は受けられなくなりました。)

具体的には、平成29年度までは

 

 

だったのが、平成30年分から、

「保険料控除申告書」

と、

「配偶者控除等申告書」

の2枚になっています。

 

ここで、注意事項が一つ。

平成29年までは、配偶者特別控除(給与年収65万1千円以上)の方は「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」が必要でした。

しかし、配偶者控除(給与収入が年65万1千円未満)の場合は、年末調整に何も出さなくても良かったのです。他の扶養家族とともに、年初の給与までに「扶養控除等申告書」を出しておくだけで良かったのです。

しかし、平成30年分からは、配偶者特別控除だけでなく、

配偶者控除「配偶者控除等申告書」に記入して提出しなければなりません。

提出がなければ、控除されません!

 

 

例えば、Aさんご夫婦(共に40代)の場合を例に取ります。

Aさんの年収は給与のみで5,855,000円、奥様はパート580,000円です。

まず、それぞれ所得を計算して、区分1、区分2を決定します。

 

 

 

区分が決まったら、その下の控除額の計算に当てはめて、配偶者控除額または配偶者特別控除額を出します。

 

 

 

Aさんの場合は、38万円の配偶者控除となります。

配偶者控除額と配偶者特別控除額はどちらかの控除となります。また、ご夫婦両方に収入がある場合に、お互いに控除しあうことは出来ませんのでご注意下さい。

 

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