確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
先日、岐阜件相続診断士会の例会があり、乾美恵子先生(弁護士)に相続税改正についてのお話をいただきました。
今回の改正は以下の6点です。
第1、配偶者の居住権を保護するための方策
第2、遺産分割等に関する見直し
第3、自筆証書遺言遺言に関する見直し
第4、遺留分制度に関する見直し
第5、相続の効力等に関する見直し
第6、相続人以外の者の後見を考慮するための方策
原則は2019年7月1日に施行されますが、例外もあります。
すでに2019年1月13日から第3の1の自筆証書遺言の方式緩和で、添付する財産目録が自筆で無くても作成できる様になっています。
それまでは、自筆証書遺言は全部自筆でなければなりませんでした。
そして、
第1の配偶者の居住権を保護する法律は2020年4月1日に、
第3の3 公的機関における自筆証書遺言の保管制度は2020年の7月10日に施行されます。
残された配偶者が住むところに困らないよう、遺産分割が修了するまで無償で住める権利や、住み続けられる権利を遺産分割の選択肢の一つとして配偶者が取得出来るようにされます。
また、自筆証書遺言を法務局で保管することで、勝手に開けられたり、処分されたりすることがなくなります。
一昔前は、お家を守る為、家督相続でした。
長男が戸主として、財産を全て引き受けると同時に、家を継ぐことで「家」の一切の義務を負いました。
町内のつきあい、お墓の問題、親の介護。それまで父親が戸主としてやっていたことを全て引き継ぎました。
ところが、今の法律では子どもには平等に相続財産を貰う権利が有るとしかされてない。
その為、同居家族が親の介護をしていたのに、いざ相続になると、親の介護を伝わなかっただけでなく文句を言っていた別に住む兄弟姉妹が、権利を主張してくるという話は多々あります。
その反対に、主として親の介護をした長男の嫁は実施ではないので相続権が無いという「長男の嫁」問題もあります。
旧法と現法の歪みをどれだけカバーできるでしょうか。
相続は、人生のゴールの後で迎える場面です。
その人の『生き様』がここに現れます。『考え方』も知らず知らずのうちに継承します。
相続人だけでなく、その人を取り巻く全ての人に、在りし頃の自分を思われ続けられるといいですね。