FP相談ねっと林です。
前回のブログでは、生活支援臨時給付金が10万円一律に変更され、今日の閣議で決定になることを書きましたが、
本日(令和2年4月20日)、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。総務省のHPで概要が発表されています。
※令和2年5月1日追記 特別定額金給付金 特設サイトが開設されました
電子申請の受付が開始されました(5/1開始の自治体はこちら)
・市町村が主体・・国が給付事業費・経費を補助(全額)
・給付額・・・給付対象者1人につき10万円
・給付対象者及び受給権者・・基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者。
受給権者は世帯主 (受給権者の口座に振り込まれます・・電子マネーではない)
・申請方法・・原則、次の1)2)であり、やむを得ない場合は、直接申請も可。
(1)郵送申請方式
・・市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しを添付し市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
・・マイナポータルから振込先口座を入力して、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請
(電子署名により本人確認を実施、本人確認書類は不要)
・受付はいつから?・・それぞれの市町村で決める。『郵送申請』と『オンライン申請』それぞれの受付開始が可能
・申請はいつまで?・・郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
詳細は総務省 特別定額給付金をご覧下さい。(現時点の内容であり、内容が固まり次第追記されます。)
また、相談受付は コールセンター 03-5638-5855 へ お問い合わせ下さい。(9:00から18:30 土、日、祝日を除く)
特別定額給付金に関するお問い合わせは、このコールセンター以外受け付けていません。
4月20日現在、受付は始まっていません。
決まり次第総務省 特別定額給付金に追記されます。
迷ったら、コールセンターへ問い合わせをして下さい。
ご注意
総務省、地区町村が電話やメールで個人情報を聞き取ることはありません。
特別定額給付金を受け取るのに手数料はかかりません。