林 智慮

国の制度の編み目をすり抜けていると、セイフティネットにかからない

内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策推進室のHP「新型コロナウイルス感染症対策」には、新型コロナウイルス感染症の情報が集約されています。

URLもcorona.go.jp/ です。(某ガス器具のメーカー様のURLと比べてしまったFP相談ねっと林です。)

 

対策本部の資料、感染拡大させないための業種ごとの感染拡大防止ガイドライン、そして各種支援・行政の取り組みや各行政窓口へのリンクがありますが、堅苦しさは感じられません。質問はチャットボットにより受付。

新型コロナウイルス感染症による各種支援のご案内では、主な支援が一覧表にされていて、それぞれ手続きのHPへのリンクをたどることが出来ます。

見やすい、分かり易いページになっています。

自分は何処に当てはまる?どんな支援が受けられる?問い合わせは何処に?が見つかります。

 

ところで、5月14日の安倍内閣総理大臣記者会見では、39県の緊急事態宣言を解除の他、雇用調整助成金の充実(現在一日8,330円の上限を一日15,000円特例的引き上げ、雇用されている方が申請、受け取れる制度の創設)で雇用と暮らしを守り、中小・小規模事業者の資金繰りの充実、家賃負担を軽減するための給付の創設、事業継続を後押しする話がありました。

 

通常の雇用調整助成金は雇用保険に加入している正規社員が対象ですが、新型コロナウイルス感染症による特例は非正規社員も対象となります。

雇用を継続して貰うための助成金です。

県の要請で休業に協力し、休業手当を100%支払った場合(60%でも8,330円を超える手当を支払った場合)は、助成金も100%になります(上限一人一日8,330円)

しかし、従業員に有給休暇を取らせた事業主が受け取れるものですが、休暇を取らせたが無給だったり、助成金の上限8,330円以上の手当が必要なのに8,330円しか支払われなかった場合等は、助成を受けることが出来ません。

5月14日の阿部内閣総理大臣の会見にあった、雇用されている方が申請、受け取れる制度の創設が望まれます。

 

通常での雇用調整助成金は雇用保険の適用事業所でない場合は対象になりませんが、今回の緊急対応期間(4月1日~6月30日)では、労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば雇用調整助成金の対象とされます。

パートでもアルバイトでも、人を雇ったら労災加入は必須です。制度を無視して入ってない場合は、この救済措置に掛かりません。

手続きが面倒、余計なお金を掛けたくないと、国の制度の編み目をくぐってきた場合、国のセイフティネットに掛からなくなってしまいます。

 

 

また、持続化給付金は前年同月の新型コロナウイルスの影響による売上の落ち込みから、売上減少額を補填するものです。(法人最大200万円、個人最大100万円)

昨年の決算・申告が正しく行われていれば、今年の売上と比較して当てはまれば申請するだけです。

でも、昨年の決算、申告がされてないと比較が出来ませんし、実際に休業をして売上がなくなってしまっても、根拠の書類が出せません。

本来ならば受けられる支援が受けられなくなってしまうのです。その時は得をしたつもりでも、長い目で見ると結果的に損をしてしまったことになります。

持続化給付金は、事業を持続させるための資金です。事業を継続する意思が無い場合は受け取れません。

今後事業を続ける意思があって、今まで正しい決算・申告、加入すべき制度がうやむやにされてきた場合、この機会にそのうやむやのところを見直してみてはいかがでしょうか。

 

(参考)

5月14日の安倍内閣総理大臣記者会見

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)

雇用調整助成金 FAQ

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