制度や仕組みを、
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FP相談ねっと林です。
【たった5分お金の学校】「登録完了 」にだまされないで!ワンクリック詐欺に注意
動画を公開しました。
続きが見たくて次へボタンを押したら、いきなり「登録完了!」の文字が・・
うっかりタップしてしまったら、いきなり「登録完了!」の文字が・・
urlをクリック下だけで、一方的にサービスの入会などの契約が成立したと宣言され、多額の料金の支払いを求められる、これは「ワンクリック詐欺」です。
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号)により、事業者・消費者間の電子契約では、消費者が申込を行う前に、消費者の申込み内容などを確認する措置を事業者側がとっておかないと、間違って消費者が申し込んだ意思表示は無効となります。
よって、何の説明も無く「登録完了!」とされるのは、無効です。
また、申込となる行為であることを「明示」しておらず、消費者が申込を確認し訂正できることが出来ない為、特定商取引法に違反します。
国民生活センター 全国消費生活情報ねっとワークシステムに登録された苦情相談件数は、2015年で8万件あったものが、2019年に1万2千件に減少していますが、スマートフォンの普及により手口が巧妙になっており、事例で注意喚起されています。
以下の事例は国民生活センター2015年1月12日公表の、見守り新鮮情報211号です。
(出典:国民生活センターHP)
ワンクリック詐欺で、やってはいけないことが「相手に連絡をすること」です。
このケースの場合、電話するつもりはなかったのですが、慌てて「退会はこちら」をタップしたら電話がかかってしまい、相手に番号を知られてしまいました。
電話をかけると、相手に電話番号を知られてしまいます。
ワンクリックで、いきなり登録完了画面がでたら、それ以上余計な操作をせず、無視して削除しましょう。
電話番号が知られてしまうと、どんどん料金を請求されます。
そして、やってはいけないこと、プリペイド型電子マネーの番号を教えることです。プリペイドの番号を教えることは、カードそのものを譲ってしまうことなのです。
この事例の場合、コンビニの店員が詐欺を疑い制止したにもかかわらず、それを振り切って購入してしまいました。
まず、冷静になりましょう。
次に、こちらは国民生活センター2016年6月21日公表の、子供サポート情報102号です
(出典:国民生活センターHP)
さらに、こちらの場合は学生証の写真を撮ってメールで送ってしまいました。大変危険です。
電話をすれば電話番号を知られますが、個人の特定はされません。
顔写真付きの付きの身分証明書の写真を相手に送ってしまうと、個人が特定されてしまいます。それだけで無く、悪用されてしまうこともあります。
約1年前のコラム、
をご参考にして下さい。
ワンクリック詐欺は慌てず、無視して、
・絶対にこちらから連絡はしない
・顔写真付きの身分証明書の写真は送らない
・電子プリペイドカードの番号は教えない
もし、登録完了画面が消えない場合、次の情報処理推進機構HPを参考にして下さい。
「 スマートフォンでのワンクリック請求の新しい手口にご用心 」~業者への電話、メールは絶対NG~
【注意喚起】ワンクリック請求に関する相談急増!パソコン利用者にとっての対策は、まずは手口を知ることから!・
そして、しつこく請求される、脅されるなどの場合は、
局番無しの188(消費者ホットライン)、
#9110(警察相談専用電話)
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口一覧 へ相談しましょう。