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FP相談ねっと林です。
【たった5分お金の学校】「法的手段」にだまされないで!架空請求に注意
動画を公開しました。
今回のテーマは、「架空請求」です。
2021年1月21日国民生活センター公表資料では、スマートフォンに、身に覚えの無いサイトの登録料や解約出来ていないコンテンツの未納料金を請求するSMSが届いたという相談が、全国の消費生活センターに届いて居ます。
2012年の時点で国民生活センターが注意喚起の報道発表がされましたが、携帯電話の普及により架空請求は形を変えつつあり、未だに後を絶ちません。
例えば、次のような相談があげられていました。
『利用した覚えがないところから、「有料サイトの未納料金が発生しています。
本日中に連絡が無い場合は法的手段に移行します」
というSMSが届きました。
どうすればよいですか。』 ということなのですが、
身に覚えの無い請求は 無視です。連絡を取ってはダメです!
以下はその他の事例ですが、電話をしてしまったが為に、具体的に料金の請求をされてしまいました。
- 契約している電話会社名で「料金未払い」を知らせるメールが届き、慌てて電話をしたら、サイト利用料として約30万円を請求された。
・・通常、口頭で請求はしません。文書または、お客様専用サイトでお知らせされます。
- スマートフォンに未納料金に関するSMSが届き、電話をすると支払いを求められた。心当たりが無いがどうするべきか。
・・心当たりが内のは無視ですが、電話をしてしまったら局番無しの188へ。 - スマートフォンに身に覚えの無い請求メールが届いた。電話をすると有料動画サイト料金約25万円が未納だという。どうすればよいか。
・・身に覚えの無い者は無視ですが、電話をしてしまったら局番無しの188へ - 大手通販業者から未払いに関するSMSが届いた。心配で連絡してしまったが大丈夫か。・・心配なら、相手の業者ではなく188へ
- 自宅に総合消費料金に関するハガキが届いた。こころあたりはなかったが電話をすると個人情報を聞かれた。
・・電話をしなかったら、聞かれることはありませんでした。個人情報を言わなければ訴えられない
電話しなければ良かったのです。ハガキが来るのは、住所・氏名がどこからか漏れている場合ですが、SMSは電話番号に載せて発信出来ますので、ランダムに送ることが出来ます。
身に覚えの無い場合は、架空請求の可能性が高いです。
電話を架けると、金銭の要求をされたり、個人情報を聞かれたりします。そもそも、裁判云々言っているのに、今さら個人情報を聞くというのはおかしな話です。
「法的手段」をちらつかされると不安に思ってしまいますが、通常、まず請求書が来ます。払わないと督促が来ます。いきなり裁判にはなりません。
実在する会社を名乗っていても、身に覚えの無い請求は連絡せず、無視して様子を見ます。
不安にならないためには、手口を知っておくことが大切です。
こちらは、消費者庁の架空請求に対する注意喚起のチラシです。(出典:消費者庁)
突然身に覚えのないメールが来ます・・・心配なら188
電話をすると、裁判にする等おどされることもありますが、無視します。・・心配なら188
支払いを要求されますが、身に覚えがないものは払いません!・・支払う前に188
払ってしまえばこれで終わりかというと、そうではありません。
さらに支払いを要求されます。
お金を払ってくれる相手だとわかると、搾れるだけ搾ります。
再度言います。
身に覚えの無い請求は 無視です。連絡を取ってはダメです!
ただし、特別送達だけは無視できません。
裁判所から「特別送達」※が届く場合は、相手が実際に訴えています。(例え架空請求でも訴えを起こすことは出来ます。)
特別送達は、裁判所の名前(◯◯地方裁判所 等)入りの封筒に「特別送達」と記載されています。
受け取る時は、郵便配達の担当者から手渡しで受け取ります。受け取る時に「郵便送達報告書」への署名や捺印が必要です。
よって、ポストインされることはありませんし、ハガキでの特別送達はありえません。
心配なら、相手業者に連絡ではなく、188へ相談しましょう。