林 智慮

【FP相談事例】博士課程修了の59歳、学生時代に未納期間があり老後の年金が足りません。なんとかなりませんか?令和4年の年金法改正を活用しましょう!

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。

相談事例、upしました。

博士課程修了の59歳、学生時代に未納期間があり老後の年金が足りません。なんとかなりませんか?令和4年の年金法改正を活用しましょう!

強制加入になる前の学生は、20歳を過ぎても国民年金に未加入の方が多かったのです。加入するかしないか決めるのは親御さんで、本人はその制度すら聞かされなかった状態だったのでしょう。(親御さんにしてみれば、学費だけでも大変な時期ですよね。)

でも、年金額が気になり始めると気付きます「払って無かった分が足りない」ってことに。国民年金は20歳から60歳までの40年間支払わないと満額受け取れません。払って無い期間は年金に反映されないのです。

しかし、60歳以降でも年金を作ることが出来ます。

博士課程修了の59歳、学生時代に未納期間があり老後の年金が足りません。なんとかなりませんか?令和4年の年金法改正を活用しましょう!

ところで、現行でiDeCoの加入(掛金を拠出出来る)が60歳までで、それ以降は運用指図者になっていますが、2022年5月以降は、60歳以上65歳未満の国民年金加入者であれば加入が出来ます。引き続き「掛金全額所得控除」を受けられるのですね。

学生時代に年金未加入期間があった方は、60歳以降も国民年金の任意加入、または、厚生年金に加入することで公的年金を増やすことが出来て、さらに、iDeCoにも加入が出来るのです。

また、2022年4月からは、引き出し開始の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。非課税で運用出来る期間が5年延びます。が出来ます60歳からでも15年の期間があるので、タイミングを見て引き出すことが出来ますね。

60歳からの人生と共に、60歳からの資産形成も考えましょう。