FP相談ねっと林です。
国民年金第3号被保険者である専業主婦(夫)は、第3号被保険者である間は掛け金を出さなくても国民年金に加入しています。
希に、配偶者が支払っていると思っていらっしゃる方もありますが、そうではありません。社会保険料は、給与の標準報酬月額により決定され、扶養家族がいてもいなくても同額です。
第3号被保険者の分は、第2号被保険者全員で支えています。
かつて、「花嫁修業」という言葉がありました。「家事手伝い」が職業で通りました。(※【家業】ではありません。【家事】です。)
大学や短大(が多かった)を卒業して、働くこと無く「専業主婦」になる場合も多くありました。
当時は「永久就職」と言う言葉もありました。
その一方で、同じ専業主婦でも、自営業の夫を持つ専業主婦は国民年金第1号被保険者です。3号ではありません。
自営の夫の仕事を手伝い報酬を得る場合は当然ですが、全くの専業主婦の場合も第1号被保険者です。
その為、同じ専業主婦でも自営業の妻は、年金保険料を払ってないと、将来、年金が受け取れないのです。
国民年金を受け取るには、10年以上の加入期間が必要です。(平成29年8月1日より。その前は25年以上必要でした。)
第3号被保険者は婚姻期間が10年あれば年金が受け取れることになりますが、第1号被保険者の専業主婦は婚姻期間にあっても自分の分の年金保険料を払わなくてはなりません。
収入が激減して保険料が納められないこともあるでしょう。
未納のままだと年金を受け取るための資格期間に入らないので、その場合は必ず年金事務所に相談しましょう。
それでも加入期間が10年に満たなくて60歳になってしまった場合、「任意加入」という制度があります。
国民年金保険料納付が40年に満たない場合にも、60歳過ぎても65歳までの間にその不足年数分の加入が出来ます。
ファイナンシャルフィールド 『年金未加入のまま60歳に。年金がもらえない…そんな場合に使える「任意加入制度」とは?』
ただ、国民年金は40年間しっかり保険料を払った場合に満額を受け取れるもので、10年では満額の1/4しか受け取れません。
受け取りを繰り下げて年金額を増やすことも出来ますが、加入期間を長くして年金額を増やす、年金に上乗せするiDeCoに加入するなど、現役の今できることをやっておきましょう。