【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『夫と妻の年収が同じくらいの場合、子どもはどちらの扶養に入れる?』

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確定申告が始まっています。令和4年分の所得税の確定申告は、令和5年2月16日(木)から令和5年3月15日(水)までです。

税額の計算は、所得金額から各種控除金額を差し引いて課税所得金額を出し、それに、税率を掛けて税額を出します。各種控除に配偶者控除や扶養控除があります。一般の扶養親族は38万円、大学生の年齢に相当する特定扶養親族は63万円、老人扶養親族で同居の場合58万円(それ以外は48万円)を、所得から控除出来ます。

1人のお子様を両親2人がそれぞれが扶養親族とすることはできず、どちらか一方の扶養になります。

お子様をどちらの扶養にするか考える場合、例えば所得税は所得が多い程税率が高いので、所得が多い方の扶養にすると一般的に家計全体の税金が少なくなります。よって、夫婦が同じくらいの年収の場合は、税金面についてはどちらでも同じでしょう。

もし、お子様が複数人いる場合は、夫婦どちらか一方の扶養であれば良いので、この子は夫の扶養で、この子は妻の扶養というような分け方もできます。健康保険上は、所得の多い方の扶養とされます。例えば子どもが3人いれば、3人ともワンセットでどちらかの扶養になり、この子は夫、この子は妻というように、バラバラにはなりません。

税制上と健康保険上の扶養親族は異なります。例えば、所得税の場合、婚姻関係にある配偶者や、6親等内の血族および3親等内の姻族等で、「納税者と生計を一にする者」が被扶養者の要件ですが、事実婚の場合は扶養親族にできません。しかし、健康保険での扶養は、3親等以内の親族で、「主として被保険者に生計を維持されている者」が被扶養者の要件ですが、事実婚でも可能です。

被扶養者の異動により、保険証の切り替えが必要になった場合、被扶養者の身分が中に浮いてしまわないように注意をしましょう。

ファイナンシャルフィールドに掲載されました。

ファイナンシャルフィールド 『夫と妻の年収が同じくらいの場合、子どもはどちらの扶養に入れる?

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