そう言えば・・と思い出して、約1年半前に書いた過去記事を引っ張り出してきました。
FP相談ねっと林です。
約1年半まえなので、平成32年から・・と記事はなっていますが、今年、令和2年の改正になります。
ファイナンシャルフィールド『給与所得控除が10万円引き下げられる?税制改正で見直されたポイント』
給与所得者は、給与とされている金額にまるまる課税されるのでは無いのです。
毎月の計算は、給与から社会保険料が引かれ、扶養家族に応じた源泉徴収で所得税を納めます。
年末調整では、給与の総額からそれに応じた「給与所得控除」が引かれて、その後、各種控除が引かれて課税所得を算出し、所得税を計算します。
その金額が源泉徴収された金額より少なければ、年末調整で戻ってくるのです。
給与所得控除や公的年金控除が10万円引き下げられました。しかし、個人の合計所得が2400万円以下は基礎控除が10万円引き上げられて48万円になりました。
よって、所得税がかからない103万の壁は、これまでは65万円の給与所得控除と基礎控除38万円の合計が、令和2年から合計金額は同じでも、給与所得控除55万円と基礎控除48万円合計となります。
今まで使い慣れた数字が変わるので、覚えていた数字で何気なく計算出来たものも、しばらくは数字の確認をしつつ計算することになりそうです。