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FP相談ねっと林です。
前回のコラムに引き続き、年金改正、今回は在職老齢年金の見直しです。
厚生年金の加入は70歳未満です。
老齢厚生年金の受給資格がある場合でも、厚生年金の加入要件を満たしていれば厚生年金に加入しなければなりません。
その際、総報酬月額相当額(過去1年の賞与の月割り額とその月の給与)と基本月額(老齢厚生年金を12で割った額)の合計が、基準額を超えると年金がカットされます。
これを在職老齢年金といいます。
65歳未満(低在老)の基準額は28万円でたが、今回の改正で47万円に引き上げられます。
影響を受けるのは60歳前半の特別支給の老齢厚生年金を受ける方です。
(特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできません。5年を過ぎると過ぎた分は時効で受け取れなくなります。)
65歳以上(高在老)については、基準額47万円で変更無しです。
また、65歳以降、厚生年金に加入した場合、は70歳・退職時にならないと年金額に反映されませんでした。
今回の改正後で、1年ごとに在職定時改定を行うことで、前年の保険料が反映された年金を受け取る事が出来ます。
66歳から70歳までの受け取る年金は増加します。
ファイナンシャルフィールドに掲載されました。
『年金を受け取りながら働く「在職老齢年金」年金改正でどう変わる?』