制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
今回の話は、知っていれば【安心できる】という制度です。
ファイナンシャルフィールド
【年金相談】30歳という若さで夫が亡くなりました。妻である私は遺族年金を受け取ることはできるのでしょうか
公的年金だけでは生活出来ない➩払い損になるから払わない方が良い という意見を耳にします。
しかし、年金は老後の生活を支えるだけのものではありません。
「今」の万が一の支えにもなります。障害を負ったとき、死亡したときに残された家族の支えになります。
万が一の時の遺族年金や障害年金は、加入期間が短くても、ちゃんと加入して保険料を支払っていれば最低限受け取れる金額があります。
遺族年金は生計を維持されていた遺族に払われます。収入があるともらえないのでは・・という心配はご無用。前年の収入が850万円(所得が655万5千円)未満であればいいのです。
遺族基礎年金は加入の長さにかかわらず、子どもがいる場合に受け取れ、「その年の老齢年金満額分+子の加算額(人数による)」を子どもの18歳の3月末まで受け取れます。令和4年4月からは、777,800円+子の加算額(2人目まで 223,800円、3人目以降 1人分74,600円)です。
厚生年金加入者は遺族厚生年金も受け取れますが、老齢厚生年金の3/4の額ですが、加入年数が300月(25年)未満の場合は、300月加入期間があるとみなして計算されます。優先順位があり、妻、子、夫・・・の順です。
子どもが大きくなると遺族基礎年金分が無くなりますが、中高齢寡婦加算583,400円、40歳から65歳未満の間受け取れます。
そして、65歳になったら自分の老齢年金を受け取る権利を得られますが、老齢厚生年金<遺族厚生年金の場合、差額分を遺族厚生年金として受け取れます。
妻が新しい伴侶を得ない限り、遺族厚生年金は配偶者である妻を支え続けます。
(夫が亡くなった時に30歳未満で子どもがいない場合は、受け取れるのは最長5年です。)
ところで、国民年金にも、長く連れ添った妻を支える制度があります。(加入期間が必要になります)
国民年金第1号被保険者の期間が10年以上ある夫が年金を受け取る前に亡くなってしまった時に、10年以上連れ添い生計を維持されてきた妻は、60歳から65歳になるまで寡婦年金を受け取る事が出来ます。夫の国民年金第一号加入期間分の老齢基礎年金の3/4です。また、36月以上の加入期間がある場合は、生計を同じくした遺族は死亡一時金(12万円年~32万円)を受け取れます。 寡婦年金、死亡一時金はどちらか一方を選びます。
遺族年金だけでは十分な収入にはなりませんが、支えとなるものがあるというのは気持ちの上で大変心強いものです。無機質に見える制度ですが、心がありますね。