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死亡保険金、等分に分けたはずなのに?

こんにちは。

FP相談ねっと認定FP 寺田紀代子です。

保険販売系FPとして、青森県弘前市で保険も含めたご相談を承ってます。

保険、特に生命保険をお預かりしていると、保険金お支払業務も頻繁に行います。

ここ最近、死亡保険金の請求も何回かあり、あらためて、保険は入口より出口が大事。出口を理解し、困った時に本当に役に立つ保険の設計をしなければ何の意味もないと、痛感しています。

保険は人生において住宅や車と並んで高額な買い物と言われています。いざという時、役に立てるよう、保険選びのポイント、注意点などをお伝えします。

 

死亡保険金 子どもたちに平等に残したい!

死亡保険金がある保険。

いくつかあります。

死亡したら一生涯、遺族に死亡保険金をお支払する「終身保険」

・満期が来たら契約した満期保険金額を受取ることができる「養老保険」

・一定の期間、特に子育てや生活にお金がかかる時期に特定して、死亡保険金や就労不能保険金をお支払する「定期保険」「収入保障保険」

死亡保険金のある保険にお申込みいただく場合、必須項目として死亡保険金受取人を指定していただきます。

既婚者であれば、配偶者に設定される方が多いですが、シングルの方ですと、親、兄弟、子供に設定することになります。

よくあるケースとして、

「自分にはあまり残してあげるお金がないので、少しだけれど子供達には平等に死亡保険金を残したい

という要望です。

その場合は、要望に合わせて、死亡保険金の配分割合をあらかじめ決めておくことができます。

例えば、1000万円の死亡保険金を、長女と次女に30%づつ、末っ子ではあるが、おそらく自分の面倒を見てくれる長男には40%といった具合です。金額ではなく割合ですので、お子さん3人の場合は残念ながら全く等分にはできません。

 

このように設定していたお客様が先日、亡くなられました。

手続きの段になり、支払先は代表者に一括して支払うという指示があり、それぞれの口座に振込むことは不可能でした。

配分割合は指定していても、支払いは一括代表者へ

親御さんの想いは3人に平等にでしたが、保険金の支払いはまずは代表者に一括して支払うでした。

多くの保険会社でこのような方式をとっています。死亡保険金は支払の時点で受取人の固有財産となりますので、名前をつけてお渡しできるお金であり、一定の非課税枠も設けられていますので、安心して受け取れる財産なのですが、この方法だと配分は受取った代表者が後日故人の指定した受取人へ払うという事になります。保険証券には割合が示されているものの、保険会社はそこまで責任を負いません。

今回の場合は、受取人の方々3人のご兄弟がきちんと協議ができ代表者の選定もスムーズに決定できる状況でしたので、大きな問題にはなりませんでしたが、受取人の中に連絡が取れない方がいたり、協議に応じてくれない方がいらっしゃる場合、保険金の支払いが遅れてしまうこともあります。更に、保険金の配分は代表者に委ねられてしまうので、故人の想いが届くかどうかは不透明になってしまいます。

それぞれの配分に合わせて、個々に保険加入

複数名に保険金を残したい場合は、それぞれを受取人にした保険に別々に加入することをお勧めします。

長男に300万、長女に300万、次女に300万といった具合です。

保険金額によっては総額にした方が若干高額割引が適用され、保険料が安くなる場合もありますが、出口のことを考えると確実に想いを届けるには個別加入です。

そして、保険に加入していることをそれぞれに伝えておくこと。これがとても重要です。できれば、エンディングノートに書き記しておくといいですね。年齢に関係なく、加入したらすぐ書きましょう!

 

 

 

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