寺田 紀代子

【Clubhouse】1月18日(水)22:00~【FP寺田】FP必修 民間保険の前に公的保険がある!!-介護保険編2

こんにちは。

FP相談ねっと認定FP寺田紀代子です。

青森県弘前市で保険にまつわるお悩みを中心に相談承ってます。

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毎月第3水曜日にトークルームを開いています。リニューアル7回目!

【FP必修 民間保険の前に公的保険がある!!】

というタイトルでお送りしています。

1月18日水曜22時から、FP相談ねっとのメンバー、「三澤恭子FPをパートナーに迎えてお話をすすめます。

今月は先月に引続き介護保険編として、公的保険制度を補完する民間保険にスポットを当ててお話しします。

介護保険制度は健康保険と似ていて、介護になったらお金を受取れる制度ではありません。介護サービスを受けるときのサービス料を1割負担、2割負担などでうけられる制度です。

受けられるサービスは、要介護の段階により違います。現在、要介護1の場合はサービスの限度額が167,650円、要介護5の場合は362,170円です。このサービス料の1割というと、要介護1で16,755円 要介護5で36,217円になり、1割負担と言っても、毎月かかってくる介護費用は介護度によって重い負担となります。

長い老後を考えると、介護状態になった場合の経済的負担は大きく、働けるうちに民間保険の準備をしておくことが必須の時代になってきたのかもしれませんね。

介護保険制度は、40歳になると保険料負担が始まり、サービスが受けられますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者のサービスの対象16種類の特定疾病に限られています。65歳以上になると第1号被保険者となり、原因にかかわらず、要支援・要介護状態になった場合は介護サービスが受けられる仕組みです。

ということは、40歳未満には、介護状態になってしまった時の経済的支援がないということなんですね。

公的介護保険の自己負担分を賄うために民間保険を準備する。という役目の他に、若年層で介護状態になった時の経済的支援になるのも民間保険の役目です。20代から準備を始めれば、月々の保険料負担も安く準備できるのも利点です。

クラブハウスで、もう少し詳しくお話をしていきます。長い人生乗り切るために知っておくべきお話です。

FPの方も必聴! ぜひ聞きに来てくださいね。

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【FP必修 民間保険の前に公的保険がある!!】

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