「パパ休暇」はすでに廃止されています。
2022年10月より、産後パパ育休がスタートしていますので、こちらの記事を参考にしてください。
以下のブログは、2022年10月以前の制度内容です。
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こんにちは。
FP相談ねっと認定FPの前田です。
もうすぐ子どもが生まれる、あるいは、生まれたばかりというパパ、両手に収まるサイズの赤ちゃんは、とても可愛いですよね。
生まれたばかりだから、会社を休むというパパも多いかと思います。
でも、その休暇、有給を使っていませんか?
有給ではなく、育休を使うことができます。
パパママ育休プラスと併用できるパパ休暇
「育休」と聞くと、長期間の休暇のイメージがありますが、1週間だけでも、1日だけでも育休を取ることは可能です。
ただし、育休は1人の子どもにつき、原則1回だけしか取れません。複数回取ることはできません。
何日か、小分けにして育休を取ることができれば、会社も休みやすいというものですが、これは、制度上認められていません。残念です。
でも!
パパが、出産後8週以内に育休を取得し、かつ、終了している場合であれば、その後、もう一度、育休を取得できます。
それが「パパ休暇」。
パパにだけ認められている休暇です。
イメージは、こんな感じ。
労働局 制度のリーフレットより
ちなみに、パパが育休を取れば、育休期間が1年から1年2ヶ月に延長される「パパママ育休プラス」という制度もあります。ダブルで活用することもできますよ。
ダブルで活用したイメージは、こんな感じ
労働局 制度のリーフレットを参考に筆者編集
ただ、保育園入園を考えた場合、パパママ育休プラスはそれほど魅力的で現実的な制度ではないかな、と、個人的には思っています。
子どもの月齢や保育園の入園タイミングを考えると2ヶ月延長されることが必ずしも良いとは限りませんからね。保活の現実は厳しいのです。
社会保険料免除を狙うなら、月末に育休を取るべし
パパが育休を取れば、もちろん育休手当金がもらえます。
育休手当金は、賃金×67%(6ヶ月経過後は50%)相当額です。これは、ママと同じですね。
でも、育休中のメリットは、これだけでは、ありません。育休中は、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。これも、ママと同じです。
が、パパの場合、長期間の育休を取れるとは、限りません。
数日しか取らない場合は、社会保険料が免除されないこともあります。
そもそも、保険料が免除される期間は、
日本年金機構のHPによると
「保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです」
さて、この分かりづらい文章を読み解いていくと・・・・
月の中旬から育休を開始し、月末に育休を取得していれば免除、
月の中旬から育休を開始し、月末には仕事復帰していれば免除にならない
と、いうことです。
月末のたった1日が、育休中であるかどうか、が、社会保険料免除の決め手となります。
育休期間が1ヵ月に満たなくても、あるいは、月末1日だけ育休を取得したとしても、
月末さえ育休中であれば、1ヵ月分の保険料が免除されるということなのです。
社会保険料は、結構大きな金額ですからね。
育休を取るなら、月末も含むような休みかたをしたほうがお得ですね。
ただ、月末は、1ヵ月の中で一番忙しい!という会社員は多いですよね。
そこは、お仕事との都合をつけて・・・
ちなみに、育休中の社会保険料免除は、将来の年金額に影響を与えません。
育休中は、厚生年金を支払っていないにもかかわらず、支払ったものとして、もらえる年金が計算されます。
このように、育休制度はメリットがとても大きいのです。
育休が取得できるのは、子どもが1歳になるまで。
ぜひ、可愛い我が子と一緒の時間を増やしてみては、いかがですか?
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さて、こどもが生まれると教育費やら学資保険やら、考えることがいっぱい。
子どものため、自分のために、「お金がないから諦める」という人生は歩みたくないもの。
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