前田 菜緒

2022年パパの育休が変わる!改正内容や取得方法を解説

これから赤ちゃんが生まれて育休を取ろうかな・・・と考えているパパは、どうやって取るのが良いのだろう・・・、長く仕事を休めるわけじゃないし、あんまり長く休むと給料面も心配だし・・・育休を取りたいと思っても、どんな取り方が自分にとって良いのか、分かりづらいですよね。

でも、育休制度を知ることで、その疑問は解決できます!しかも、2022年は4月と10月に育休制度が変わります。パパが育休を取得しやすくなるんですね。

「育休取りたいんだけど取りづらい」というパパ! パパに育休をとってほしいママ、ママが最近妊娠したというパパも、どう変わるのか、そしてどのように育休を取るのが良いか分かるよう、この記事で解説していきます。

現実は育休を取りづらい職場環境

育休を取れない理由の1つとして、取りにくい環境があるということが挙げられます。

  • 上司や会社が男性が育休を取得することに理解がない
  • 男性で育休を取った人が誰もいない
  • 会社に育休制度がない
  • キャリアに傷がつきそう
  • 給料が減る

ちなみに・・・

「会社に育休制度がない」→育休は国の制度なので、会社に制度があろうがなかろうが、取れます。

そして「休業取得によって仕事がなくなったり解雇の心配があった」 「キャリアへ悪影響がありそう」という理由もありますが、本当にこんなことが起こるなら、法律違反かもしれません。

うちの会社の対応は法律違反じゃないのか?と、思ったら、会社や労働組合の相談窓口、労働局に総合労働相談コーナーがあります。

相談してみてはどうでしょうか。

さて、これが現実ですが、2022年4月には、会社は2つのことをしないといけなくなりました。1つずつ確認していきましょう。

2022年4月 ①育休を取りやすい職場環境づくり

会社は2022年4月から、育休を取りやすいような職場環境をつくらないといけなくなりました。

これは、義務です。

具体的には、下記の内容です。

✔️育休・産後パパ育休に関する研修の実施

✔️育休・産後パパ育休に関する相談窓口設置

✔️育休・産後パパ育休の取得事例を収集して提供

✔️育休・産後パパ育休制度と育児休業取得促進方針を知らせる

ようは、労働者に制度のことをちゃんとお知らせしなさいよということですね。

あなたの会社では、お知らせされていますか?

2022年4月 ②育休制度を知らせて取るか取らないか確認する

次に、改正内容2つ目です。

本人またはパートナーが妊娠・出産したときに育休制度を知らせて、取るか取らないか確認しないといけません。これも義務です。

具体的には、下記の内容です。

✔️育休・産後パパ育休の制度内容を伝える

✔️育児休業・産後パパ育休の申し出先を知らせる

✔️育児休業給付に関すること

✔️育児休業・産後パパ育休期間の社会保険料の取り扱い

ようは、育休制度の詳しい内容や手続きを個別に本人に伝えましょうということです。

ちなみに、産後パパ育休は10月からスタートの制度なので、4月の時点では行われません。

時代の流れについて来れていない上司、いまだに家庭を顧みず働くことが美徳だと思っている上司、特定の人に業務の負担が集中して休みが全然取れない組織、このような働く環境は変化しなければならないということですね。

2022年10月 ①産後パパ育休スタート

育休制度とは別に、産後パパ育休という産後8週間以内に最大4週間、28日の休みが取れる産後パパ育休制度ができます。

産後パパ育休は、分割して取ることもできます。たとえば、最初3週間休んで、出勤して、その後また1週間休んで・・・といった具合に利用できます。

出産後のママは、しっかりお休みしないといけませんから、ここはパパに頑張ってもらいたいところです。

産後パパ育休の概要と注意点

休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、労働者が希望するなら休業中に仕事をすることができます。

どうしても自分がやらないといけない仕事があるなら、産後パパ育休中に少しだけ仕事ができるということです。
ただし、働ける日数や時間に上限がある、働きすぎると育休手当減額となる可能性もありますから注意です。

<働ける日数と時間の上限>
●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
● 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

<育休手当減額となる場合>
1日あたり80%以上の給料が支払われると、育休手当は0円となります。
また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、減額される場合があります。
会社によっては対象外となる人入社1年未満、週2日以下の勤務者、8週間以内に会社辞める人
申請期限原則休業開始の2週間前まで。分割取得する場合は、はじめにまとめて申し出ること
まとめて申し出ない場合、事業主は後から行われた申出をこばむことができる
対象期間生まれてから8週間以内に4週間(28日)まで

産後パパ育休期間中は、どうしてもしないといけない仕事があるなら、仕事をすることもできますが、仕事をすると何のための休みか分かりませんし、給料が出ると育休手当が面倒なことになるので、できれば控えたいところ。

また、申請期限は2週間前までですが、できれば、もっと早めに計画的に申請したいですよね。

予定日よりずれて生まれた場合の産後パパ育休期間は?

産後パパ育休は、生まれてから8週間以内が対象ですが、予定日よりずれて生まれるとどうなるのでしょうか?

予定日より前に生まれた場合は、生まれた日から予定日の8週間後までが対象期間です。

予定日より後に生まれた場合は、出産予定日から生まれた日の8週間後までが対象期間です。

後パパ育休は4週間しか取れませんが、もし、4週間以上休みを取りたい場合は、普通に育休をとりましょう。

2022年10月 ②育休の分割取得

10月から育休も、産後パパ育休と同様、分割して2回まで取得できるようになります。これは、男女問わず。なので、ママも途中で仕事復帰して、その間、パパに育休とってもらって、また育休に戻るといった取り方もできます。

今までは原則1回しか育休取れなかったのが分割取得できることで、育児と仕事のバランスを考えた柔軟な育休の取り方ができるようになり、夫婦間で育児を分担できるようになるということですね。

2022年10月 ③1歳以降の育休交代がしやすくなる

この制度は、あんまり使う人いないかな?とも、思いますが、今まで1歳以降に育休を夫婦で交代する場合、いつでも交代できるわけではなく、育休開始日に縛りがありました。

しかし、その縛りがゆるやかになり、1歳〜1歳半、1歳半〜2歳の間で育休を夫婦間で交代できるようになりました。どちらかが、1歳以降に育休をとっているなら、その育休が終了する翌日以前を開始日として、パートナーが育休を取得できるようになります。もちろん、交代せずに2人で育休を取ることもできます。

1歳以降の育休交代

まだまだ「男が育休って・・・」という世の中ですが、少しづつ変わっていけば良いですね。

あと、余計なお世話かもしれませんが、パパは育休を取ったら、ママのお手伝いをするという姿勢ではなく、自分の仕事として、育児と家事を経験して、充実した日々を過ごしてくださいね。

きっと人生の中でも忘れられない経験になりますよ。

これからの家計づくりのために

今回は、育休改正の話をしましたが、このような社会保障の仕組みは、誰も教えてくれません。自分で情報を集めないといけないわけですね。私は、メルマガを発行していますが、ママが知っておきたいお金の話を週に1回お届けしているので、自分に必要な情報を得ることができ、お金に賢くなれますよ。

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