前田 菜緒

育休明け時短復帰ママがすべき社会保険制度の手続き「時短で働くママの失敗談」

こんにちは。

子育て世代の家計のパートナー、FP相談ねっと認定FPの前田です。

時短で働くママは、このことを知っておかないと、減らないはずの年金が減っているかもしれません・・・

さて、タイトルにある失敗談とは、私自身の失敗談。

私は2017年末まで、時短で働く会社員ママでした。

さてさて、失敗というのは、私がその時短ママ時代、ある手続きをしていなかったため、将来の年金が少なくなってしまった、という失敗です。

失敗談をお話するには、「時短ママが絶対活用すべき国の制度」について知ることが必要です。

ですから、まず、その制度からお伝えしていきますね。

時短でも将来の年金は減らない制度

時短で働くということは、その分、給料が少なくなります。給料が少なくなると、支払う社会保険料も少なくなる。ということは、将来もらう年金額も少なくなる。

しかし、これでは、少子化社会、子育て環境によろしくない。

ということで、

「養育期間標準報酬月額特例申出書」

という書類を会社経由で日本年金機構に提出することで、際は、時短勤務が原因で、支払う社会保険料が少なくなったとしても、将来もらえる年金は産休前と同じ社会保険料を納めたものとして計算してくれるのです。

産休前にフルタイムで働いていたのであれば、フルタイム分の社会保険料を支払ったものとみなしてくれるということ。

つまり、支払う社会保険料は少なく、将来もらえる年金額は多く

という、とても優遇された制度なのです。

これは、子どもが3歳になるまで受けられる制度で、自分から会社に申し出をしないといけません。

*「養育期間標準報酬月額特例申出書」は、日本年金機構のHPよりダウンロードできます。
www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html

そして、もう一つ、育休明け時短ママに知ってもらいたい制度があります。

社会保険料の負担を早く軽くしてくれる制度

育休が明けて、時短勤務で復帰する場合、当然、給料はフルタイムの時より減ります。しかし、社会保険料は産休育休前の給料をもとに計算されます。もし産休育休前にフルタイムで働いていたとしたら、その給料をもとに社会保険料が計算されるということです。

つまり、給料は時短で減ったのに、社会保険料はフルタイムの時の金額と同じ、高いまま。

という状況。

社会保険料は毎年9月に改定されますから、4月に復帰したなら、9月までは高い保険料というわけです。

ですが、9月を待つなんて、ツライ。

ということで、社会保険料をすぐに改定してあげますよという制度があります。

すぐにといっても4カ月間かかりますが。

その制度の手続きが、

「育児休業等終了時報酬月額変更届」

の提出です。これを会社経由で日本年金機構に提出すれば、復帰後4ヶ月目から時短に即した給与で再計算された社会保険料に改定されます。

なぜ4ヶ月目からかというと、復帰後1ヵ月目から3ヶ月目の給与をもとに社会保険料が計算がされるから。
ですから復帰後1ヵ月目〜3カ月目までは社会保険料は高いので、この期間は我慢しないといけません。

*「育児休業等終了時報酬月額変更届」も日本年金機構のHPよりダウンロードできます。
www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20150407.html

そして、この制度も、自分から会社に申し出をしないといけません。

手続きされているの?私の確認方法

さて、私の失敗とは、もうお分かりでしょうか?

私は、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出していなかったのです。

私は2人の子供を出産し、それぞれ産休育休を取得しました。育休明けの勤務は2回とも時短です。

復帰する際、会社からたくさんの書類にサインさせられましたが、何の書類だったかさっぱり覚えていません。

そこで、私は2回目の時短勤務時の給与明細を見て、社会保険料の負担が間違っていないか計算したのです(仕事中に)

確かに、復帰後4ヶ月目から社会保険料はダウンしていました。

次に、1回目の時短勤務分(2013年分)も確認するため、「ねんきんネット」にアクセスしました。2013年の給与明細は、もうないですが、「ねんきんネット」を見れば、確認できます。社会保険料は「標準報酬月額」という数字をもとに決定されるので、私はその「標準報酬月額」をチェックしました。

ねんきん定期便を保管している方は、裏面の「最近の月別状況です」と記載された一覧でも確認できます。

これは、ねんきんネットの年金記録照会のページです。

自分が調べたい時期の年金記録をクリックすると、下記のような画面が現れます。

すると、2013年においても4ヶ月目から標準報酬月額は減額されていました。社会保険料の負担を軽くする手続きを、会社がやってくれていたようです。というか、全く覚えていませんが、私は「育児休業等終了時報酬月額変更届」にサインしていたようです。

私は安心しました。

が、半年ほど経過し、私は、またまた、ねんきんネットにアクセスしました。

というのも、ねんきん定期便を勉強する機会があり、「私のねんきん定期便は、、、、??」とちょっと不安に思ったのです。

で、よくよく見てみると、「これおかしくない?」

4ヶ月目から標準報酬月額が減額されていることが正しいと思っていたのですが、どうやらそれは正しくなさそう。

私は標準報酬月額が下がっている点に疑問を持ちました。

そして標準報酬月額の表示について調べてみたのです。

すると、日本年金機構のねんきん定期便の見方のページにこんなことが書かれていました。

*****
「3歳未満の子の養育期間で、従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例)を受けている月は、標準報酬月額は「みなし標準報酬月額」を表示し、保険料納付額はみなし措置前の標準報酬月額(実際の標準報酬月額)を元に計算して表示しています。
*******

つまり、年金を減らさないための「養育期間標準報酬月額特例申出書」の書類を提出しているのであれば、

標準報酬月額は下がらない。

のです。

私の場合、標準報酬月額が下がっていたので、社会保険料の負担を減らす手続きはされていたけれど、将来もらう年金を減らさない手続きはされていなかったということなのです。

私は社会保険料が減っているので、当然、年金が減らない手続きも会社がしてくれているだろうと思い込んでいました。

「養育期間・・・」の書類を提出する際は、戸籍抄本や住民票の写しを添付しなければいけません。しかし、確かにそれらを発行した覚えはありません。

気づいたときは会社を退職していましたので、年金事務所に電話しました。そして、確認したところ、やはり「養育期間・・・」の方は、手続きされていませんでした。

そこで、手続き書類を送ってもらいました。送られてきた書類がこれです。

ちなみに、返送してくださいと書かれていましたが、返信用封筒は入っていませんでした。

この制度の時効は2年。

私の場合下の子の時短勤務分までなら遡れますが、上の子の時短勤務時の分は遡れませんでした。
残念です。

このような複雑な制度を自分から申し出しないといけないということ自体、どうなの?と、思いますが、決まりなので仕方ありません。

私のような失敗をしないためにも、時短ママは、ぜひ会社に確認してみてくださいね。

☆☆☆☆

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