2007年に
「消えた年金」「消された年金」
問題がクローズアップされました。
せっかく収めた
年金保険料の
納付の記録がなかったり、
不適切な処理によって
消されてしまっていたり、
社会問題にまで発展しました。
現在もまだ、
当初発覚した不明の記録
5千万件のうち
約2千万件が調査中となっています。
そのうち約4千件は
現在本人と連絡がつき
調査中とのことです。
(※1)
年金定期便というのが
あなたにも
年に1回送られてきているはずです。
せっかく保険料を納めていても
記録が漏れていたり
間違っていたりすると
年金が少なくしかもらえなかったり
もらえなくなってしまうことに
なりかねません。
もらえる年金額は減ってきているとはいえ、
平均寿命が延びてきている中、
国の年金は、
終身でもらえ、
しかも
障害年金や遺族年金の制度もあり
老後を支える
最も頼れる制度です。
年金定期便の確認の
最重要ポイントに絞って
ご説明します。
65歳になって慌てないためにも
いま、
内容をしっかり確認しておきましょう。
送付の対象者
国民年金、厚生年金保険に加入している人。
旧共済に加入していた人も。
いつ送られてくるのでしょうか?
毎年1回、誕生月に日本年金機構から送られてきます。
但し、1日生まれの方は、誕生日の前月。
封書?ハガキ?
●ハガキで送られてくる人
35才、45才、59才以外の人
こんなハガキです。
●封書で送られてくる人
35才、45才、59才の人
こんなA4サイズの封筒と送付書です。
※なぜ、この年齢の人に詳しいものが送られてくるのでしょうか?
こんな理由からなのです。
【35才】
老齢基礎年金は25年間加入で受給資格が得られます。
保険料を納めるのが終わる60才まであと25年というのが35才です。
【45才】
20才から国民年金に加入していたら受給資格が得られる25年目。
国民年金は40年間保険料を納めると満額支給されます。
滞納期間や免除期間があって満額に達しない場合でも、60才以降も保険料を納めれば不足分を補うことができます(任意加入)。
任意加入は70才まで可能です。
45才で国民年金に加入していない場合でも、任意加入すれば受給の資格を得ることが可能となります。
【59才】
年金の加入期間の終わる1年前。
受給できる金額がほぼ確定。
年齢によって内容が違います!
●50才未満の人
定期便作成時点までの加入実績に応じた年金額
●50才以上の人
定期便作成時点での保険料納付状況が60才まで続いた場合の見込み額
※50歳未満の人は、記載されている金額がやけに少ないと感じると思います。
今まで払った保険料の実績でもらえる年金額が書かれています。
60才まで保険料を払い続けたらいくらもらえるかではないので、非常に少ない金額となっているのです。
年金定期便が届いていない!?
2つの場合が考えられます。
●社会保険庁に登録されている住所と今住んでいる住所が違う
●基礎年金番号を持っていない
どこに確認、相談したらいいか?
●国民年金に加入している人:市役所などの国民年金担当窓口、年金事務所
●厚生年金に加入している人:会社の総務などの年金担当部署
●国民年金3号被保険者(サラリーマンの妻(専業主婦)):配偶者の会社の総務などの年金担当部署
年金定期便が見つからない、紛失したか?
2か月程度かかるようですが、再発行してもらえます。
どこに連絡したらいいか?
●0570-058-555
●03-6700-1144(050から始まる電話でかける場合)
www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html#1
※再発行よりも、年金ネットというインターネットを使ったサービスに登録して、ネットで確認する方が速いかもしれません。(別項でご説明します)
年金定期便では何を確認したらいいのでしょうか?
受給資格期間を満たしているか。
●50才未満の年金定期便
① これまでの加入実績(月数):もれや誤りはないですか?
② これまでの加入実績に応じた年金額(老齢基礎年金、老齢厚生年金、合計額)
③ これまでの保険料納付額(国民年金、厚生年金、合計額)
●50才以上の年金定期便
① 年金加入期間(年数):もれや誤りはないですか?
② 年金の受給開始年齢
③ 年金見込額(老齢基礎年金、老齢厚生年金、合計額)
※受給資格期間(25年=300か月)を満たしているかを確認
③の欄に年金額が記載されていれば受給資格がある。
記載されてなくて、全ての欄が※マークになっていると受給資格がない。
但し、その場合でも、合算対象期間、基礎年金番号以外の番号で年金に加入していた期間、国民年金の第3号被保険者の届け出忘れの期間等を合算すれば300か月を超える場合には受給資格があることになります。
年金額の記載がない場合は、すぐに年金事務所等に相談することをお勧めします。
合算対象期間
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html
※年金定期便作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の将来の年金見込み額
老齢厚生年金は、現在の給与・賞与が60才まで変わらないものとして試算されている
記載されている年金額が少ないと思ったら...
50才未満でありませんか?
●50才未満の方には50才未満用の定期便が送られています。
今まで支払った保険料に見合った年金額しか書かれていません。
今後も保険料を払い続けたらいくらもらえるかは書かれていません。
それを知りたい場合は、自分で計算するか、ねんきんネットに登録してシミュレーションする必要があります。
保険料の未納がありませんか?
追納が可能な場合があります。
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/index.html
後納の可能な場合があります。
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.files/20151001-1.pdf
後納と追納の違い
www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/konoseido/seidozenpan/20120801-03.html
厚生年金基金代行部分など年金定期便には載っていないものもあります
年金定期便は、国民年金と厚生年金の加入記録に基づく通知ですので、以下の年金は記載されていません。
別途確認する必要があります。
●共済年金
厚生年金との一元化で平成28年度の年金定期便からは確認可。
不明な点は、共済組合に確認
●厚生年金基金の代行部分の年金
不明な点は、勤務先の厚生年金基金に確認
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/0722.html
●加給年金と振替加算
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
配偶者のいる方は、配偶者の年金も合わせて確認しておきましょう!
夫に先立たれた場合、厚生年金支給額の75%が遺族厚生年金として妻のものになります。
遺族厚生年金は非課税なので、そのまま手取りになります。
夫が企業年金に加入していた場合、企業年金と夫の老齢基礎年金は受け取れないので受取額は半減近くになりますが、生活の支えの重要な礎(いしずえ)になります。
会社退職時に注意すべきこと
会社を退職して自営業になるときには、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への変更の手続きが必要です。
結婚して会社員の妻になった時には1号被保険者から3号被保険者への変更の手続きが必要です。
会社の仕組みでチェックされることが多いと思いますが、忘れないように注意しましょう。
年金定期便に記載の金額は税込み金額です
年金定期便に記載された金額から、所得税や社会保険料などが差し引かれた金額が手取り金額になります。
老後資金の計画を立てる時にはこの点にも注意が必要です。
ねんきんネットはすごく便利です
年金定期便は年1回しか送られてきません。
ネットで確認できる「ねんきんネット」というサービスがあります。
最新の情報が確認でき、自分のライフプランに合わせた年金見込み額のシミュレーションもできます。
郵送されてくる年金定期便や年金振込通知書なども画面上で確認できます。
そして、なんとスマホでも確認できます。
年金手帳か年金特別便などに記載されている基礎年金番号(10ケタの番号)と年金定期便に記載されているアクセスキー(17桁の数字)、そしてメールアドレスがあれば、登録申請から5営業日ほどでユーザーIDが発行されねんきんネットが利用できるようになります。
(アクセスキーはなくても大丈夫です)
●PC版ねんきんネットのID登録
www3.idpass-net.nenkin.go.jp/neko/Z06/W_Z0602SCR.do
●スマホ版ねんきんネットのID登録法
www.nenkin.go.jp/oshirase/press/20140101.files/0000018886yTPhozlXrO.pdf
●PC版とスマホ版の違い
www.nenkin.go.jp/mobile/faq/n_net/service/gaiyou/20150507-04.html
年金定期便を一緒に確認しながら、確定拠出年金などの制度を活用した不足資金の創り方を学べるセミナーを開催します。
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↓↓↓
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スマートフォン版「ねんきんネット」で利用できるサービスは以下の通りです。
サービス | パソコン版 | スマートフォン版 |
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参照:
日本年金機構
www.nenkin.go.jp/index.html
※1
消えた年金記録の解明状況
28年3月時点 日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/mondai/20150501.files/00000291543ecbUY2Wvn.pdf