一人社長に適さない資産運用、節税制度

こんにちは、青山創星です。

資産運用や節税に
使える制度は
確定拠出年金や
小規模企業共済以外にも
あります。

今回は、
中小企業退職金共済
国民年金基金について
です。

実は、
この二つとも

会社の一人社長であるあなたには
適さないものです。

ですから、
あなたは
ここから先を
読まなくても結構です。

しかし、
よく名前を聞く制度だと
思いますので
どんなものか知っておきたい、
なぜ自分には関係ないのか
知っておきたいというあなたは
お読みください。

まず、
「中小企業退職金共済」です。
中小企業の従業員のための
退職金制度です。

会社が毎月
掛け金を納め、
社員が退職すると
中退共(中小企業退職金共済)から
退職金が直接支払われます。

入れるのは社員のみで
社長は入れません。

拠出金は
会社の損金に算入できます。

しかし、
社会保険料の削減は
できません。

拠出時には
全額所得控除となります。

払出時には、
一時金の場合には
退職所得控除、
年金の場合には
公的年金等控除
となります。

掛け金の上限は
月3万円です。

掛金月額の2分の1
(従業員ごと上限5,000円)を
加入後4か月目から1年間、
国が助成してくれます。

また、
掛金月額が18,000円以下の
従業員の掛金を
増額する事業主に、
増額分の3分の1を
増額月から1年間、
国が助成してくれます。

ただし、
これらの助成は
同居の親族のみを雇用する
場合には対象になりません。

勤務期間が
11か月以下の場合は
支給されません。

また、12か月以上
23か月以下の場合は
掛け金納付総額を
下回る額となります。

予定利率は1%。

中退共は
一人社長であるあなたには
あまり使えそうではありません。

理由は、
まずは
あなた自身が入れない
からです。

家族がいるとして、
助成は
同居の親族のみを雇用する
場合には対象になりません。

そして更に
予定利率はたったの1%。

これでは
あなたには適しませんよね。

さて次に、
「国民年金基金」です。

こちらの対象者は
自営業者など国民年金の
第1号被保険者
つまり個人事業主が
対象です。

会社の一人社長であるあなたには
適用になりません。

知識として
これくらいは
知っておくとよいかも
しれません。

掛け金は全額所得控除になり、
同一生計の親族分も
申告者の控除対象に出来ます。

上限は、
国民年金基金と
個人型確定拠出年金合算で
81万6千円。

受け取るときに
終身年金
も選べるというのが
一つの特徴です。

しかし、
予定利率は低く、
加入時の予定利率
(現在1.5%)が
生涯続きます。

基金には大きな含み損があり
将来の給付への影響について
心配な面もあります。

というわけですが、
そもそも
会社の一人社長である
あなたには
適用になりません。

中退共の方は、
従業員が増えて来たら
あなたが
比較検討する対象に
なってきます。
(但し、
あなたの
老後資産の形成目的
としては、
確定拠出年金に
軍配が上がりそうですが。)

ここまで読んでいただいた
あなた、
ありがとうございます。

 

……………………………..

夢ある老後を実現する
国の制度
企業型確定拠出年金について
無料メルマガでお伝えさせて
いただいています。
(企業型についてのメルマガですが、
個人の方の資産運用にも活用できる
投資法についても
随時配信させていただきます)
⇓⇓⇓
1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTgkIRnMow
(いつでも解除できます)

役に立つメルマガも定期配信中!

関連記事

トランプショック!!!トランプ氏が大統領選で勝利を収めました。こんにちは、青山創星です。トランプ氏は不規則で大胆な発言を繰り返していて、政治的にも経済的にも不透明さが増しています。日経平均も、昨日一時前日比1,000円以上の大幅な下落を記録……

こんにちは、青山創星です。今日の日経夕刊、1面トップが「確定拠出年金主婦らも対象に個人型、現役世代に照準」です。コモンズ投信、レオス・キャピタルワークス、さわかみ投信、スパークス・アセット・マネジメント、三井住友アセットマネジメントなどが次……

個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金の一番の違いは、限度額です。個人型が68千円で、企業型が55千円。但し、個人型でもサラリーマンの場合は23千円が限度になります。個人事業主として個人型で68千円の限度まで掛けていた方が、法人成りしたとき……

こんにちは、青山創星です。 所得控除で税金が安くなるっていうけど、どういうこと? 難しくてわからないという方が多いです。 簡単に言うと、給料の何パーセントかを税金として納めています。 その対象となる給料から一定の金額を差し引くことが……

アーカイブ

サイト内検索