こんにちは、青山創星です。
一人社長が使える
税金優遇の制度の中で
所得税、住民税が
控除になるものには、
小規模企業共済と
選択制確定拠出年金
があります。
じゃあ
どちらがいいのでしょうか?
小規模企業共済は
小規模企業の経営者のための
退職金制度(※1)です。
掛け金全額が所得控除となる
という点では、
確定拠出年金と同じです。
小規模企業共済の
掛け金の限度額は
月70,000千円です。
企業型確定拠出年金は
月55,000円。
受け取り時に
一時金であれば退職所得控除
年金であれば公的年金等控除
になるという点でも
確定拠出年金と同じです。
一人社長にとって
一番大きな
違いは、
小規模企業共済には
貸付制度(※2)がある
ということかもしれません。
いざというときに
掛け金合計額の範囲内とはいえ
借りれるというのは
安心感につながります。
しかし、
小規模企業共済の方は
会社として拠出金を
損金算入することや
社会保険料の削減をすることは
出来ません。
ところで、
確定拠出年金は
60歳になるまで受け取れず
途中解約もできません。
これに対し
小規模企業共済では
中途解約は可能ですが、
元本割れの可能性があります。
法人が解散した場合以外で
やめようとすると
払い戻しの料率が悪い(※3)ので
注意が必要です。
しかしながら、
小規模企業共済は、
個人の節税としては
大変効果的なものです。
以上のような
両制度の特質を
十分に理解したうえで
ご自分の事業の現在の状況や
希望と照らし合わせて
どちらかを選択、
または
両制度をミックスして使うのが
ベストだと考えます。
両制度とも
全額所得控除となり、
併用できます。
この枠を
最大限活かすのであれば、
次のようなことも可能です。
会社として
確定拠出年金により
社会保険料の削減を図る。
そして、
それと同時に
個人の所得控除を
小規模企業共済の月70千円と
確定拠出年金の月55千円の
合計125千円として
節税を図るということも可能です。
なお、
確定拠出年金は
投資しなければならないから
掛けた掛け金が
減っちゃうかもしれない。
そんなリスクは負いたくないという
方もおられると思います。
しかし、
確定拠出年金では
運用商品として
預金などの確定利回りの
商品を選ぶこともできます。
元本が減ってしまうことが
絶対に嫌だという方は
そのような商品を選べば
よいですし、
若干のリスクを取りながらも
殖やしたいという方は
投資信託で運用することもできます。
※1 加入資格
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方
※2 契約者貸付制度
払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。
※3 請求事由別の払い戻し金
www.smrj.go.jp/skyosai/051298.html
※4 掛け金の減額
www.smrj.go.jp/skyosai/customer/flow/050724.html
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