こんにちは、青山創星です。
選択制確定拠出年金
というのがあります。
一人社長のあなたが
確定拠出年金を始める時に
普通の企業型確定拠出年金を
やったらいいのでしょうか、
それとも
選択制確定拠出年金を
やったらいいのでしょうか?
結論から言いましょう。
一人社長や
奥様と二人といった
会社の場合は
普通の企業型確定拠出年金で
大丈夫です。
でも、
少し従業員を
雇うようになった時のことを
見越して
選択制確定拠出年金を
導入しておくというのも
ありです。
じゃあ、
選択制確定拠出年金というのは
普通の企業型確定拠出年金と
どう違うのでしょうか?
どちらも
企業型確定拠出年金なのです。
普通の企業型確定拠出年金は
今まで払っている給料
とは別に
上乗せで
会社が
従業員に毎月掛け金を
拠出してあげる
ということになります。
これに対して
選択制確定拠出年金というのは
今までの給料の一部を
確定拠出年金の掛け金として
拠出するというものです。
給料の一部を
掛け金として
拠出するかしないかは
従業員の選択によります。
ここから
「選択制」と呼ばれています。
では、
両者にはどのような違いが
出てくるのでしょうか?
まず、
「企業型」と「個人型」の
一番大きな違い、
従業員のメリットは
何でしょうか?
制度を導入することによって
負担する手数料を
「個人型」では個人が、
「企業型」では企業が
負担するという点です。
普通の「企業型」も
「選択制」も
手数料は企業が負担します。
ですから、
この点ではどちらも
従業員にとって
メリットがあります。
普通の「企業型」の場合は
いままでの給料とは別に
企業が資金を用意して
従業員のために
掛け金を掛けてあげる
ということになります。
しかし、
小さな企業の場合は
そこまでしてあげるのは
難しい場合があります。
そんな時に、
「選択制」を導入して、
従業員が希望する場合は
給料の一部を
確定拠出年金の
掛け金として
拠出できるようにしてあげる
ということです。
従業員にとっては、
会社が手数料を払ってくれて
確定拠出年金ができるという
メリットを得られるのです。
更に、
「個人型」に比べて
よい点があります。
「個人型」の場合は
所得税、住民税の
払い戻しは
年末調整で
自分でしなければなりません。
「選択制」の場合は
(普通の「企業型」も同じですが)
その必要がありません。
給料として支払う前に
会社が掛け金として
拠出してくれるので
もともと
所得税、住民税が
取られないことになるのです。
実は、これは
結構大きなメリットなのです。
「個人型」だと
税金の払い戻した分を
なかなか投資することが
できません。
小口で
臨時収入的に感じてしまうため
ついつい
飲食に使ったり
今まで買えなかったものを
買ってしまったり、
銀行の預金に置いて置いたり
ということになりがちです。
これに対して、
「選択制」(企業型)であれば
考えることなく
自動的に
利息や利益に課税されることなく
貯めておくことができます。
大きなメリットです。
長期の投資の場合、
この違いが
成果に大きな違いを生みます。
但し、
「選択制」にもデメリットがあります。
「選択制」で
給料の一部を
掛け金に回すと
給料の扱いではなくなります。
そのために、
社会保険料の算出の
対象からも外れます。
これによって
会社と従業員が
折半で負担している
社会保険料が減る場合が
あります。
減ること自体は
メリットです。
しかし半面、
受けることのできるサービス、
つまり、老齢厚生年金の
受給額が減る等の影響もあります。
社会保険料の減少のメリットと
受けられるサービスの減少とを
比較衡量する必要があります。
一般的には、
それを考慮しても
「選択制」で掛け金を掛ける
メリットがある場合が
多いです。
じゃあ結局、
一人社長の自分は
どうするのが
一番いいの?
一人社長のあなたも
いままでの給料の一部を
「選択制」で
掛け金として
掛けることもできます。
しかし、
その場合は
役員報酬の変更の手続きが
必要となりますので、
株主総会後の時期の開始に
なります。
一旦普通の「企業型」を導入して
あとから「選択制」に
変えると
手続きが面倒になります。
であれば、
一人社長のあなたも
将来「選択制」が
必要になるかもしれないことを
見越して、
「選択制」を導入しておいて、
とりあえずは
「選択制」は使わず
給料上乗せで
掛け金を掛けておいては
いかがでしょうか。
さあ、
いかがでしたでしょうか。
こちらもご参考にしてください。
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