個人型確定拠出年金と
企業型確定拠出年金の
一番の違いは、
限度額です。
個人型が68千円で、
企業型が55千円。
但し、個人型でも
サラリーマンの場合は
23千円が限度になります。
個人事業主として
個人型で68千円の
限度まで掛けていた方が、
法人成りしたときに
個人型のままにしていて、
23千円の限度額に
なってしまったと
いう方がいます。
その通り、
個人型のままであれば、
法人成りすると
国民年金の
2号被保険者になって
限度額が68千円から
23千円になってしまいます。
しかし、
一人社長でも
企業型をすることが
できるのです。
そのことを知っていれば、
55千円まで
掛けることができるのです。
使わなかった
非課税枠は
戻ってきません。
正しく知ることが
とても重要です。
しかし、
ここからは
一人社長様にとって
残念なお知らせがあります。
50名以下くらいの
規模の会社が
企業型の確定拠出年金を
やりたいといっても
それを受けてくれる
金融機関がほとんどない
のです。
なぜかというと
はとんどもうからないからです。
加入者一人当たりから
もらえる手数料が
微々たるものなので
採算に合わないというわけです。
制度上は
一人社長でもできるけれど
実際にはできない。
えーーーっ!!!
それじゃあ、
いままでの話全部
絵に描いた餅じゃないか。
そうなんです。
一般的には
そう思われているようです。
このことが、
たいていの
社労士さんや税理士さん
も一人社長ではまさか
企業型はできないだろう
と思っている
原因にもなっているのかと
想像します。
(社労士さんや税理士さんが
あまり確定拠出年金に
関わりたくないのには、
もっと大きな理由があります。
この制度は「投資」が
絡んできます。
社労士さんや税理士さんは
投資のことについては
素人の方が多いです。
よくわからないことに
手を突っ込んで
お客さんが損しても
いやだなあと考えて
最初から
確定拠出年金については
無関心だということも
あるようです。)
しかし、
ご安心ください。
一人社長でも
引き受けてくれる
金融機関も中にはあります。
難しそうな
「投資」が絡んで
手数料も微々たるもので
社労士さんや税理士さんも
あまり触れたがらない
一人社長様向けの
企業型確定拠出年金。
しかし、
私なら
お手伝いすることができます。
銀行で銀行の資産運用に
携わった経験のある
ファイナンシャルプランナー、
青山創星なら
一人社長である
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また、この制度を
導入していただくことは
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確定拠出年金や
一人社長様のための
制度である
企業型確定拠出年金とは
どのようなものか、
またその中行う
運用とはどういうものなのか
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一見難しそうな
制度や金融について、
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私の金融についての
ノウハウを
一人社長様の
会社の発展と
社長様自身の幸せ
のために役立てたい
ということです。
それを通じて、
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金融の世界を
身近なものにし、
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選択することができる人を
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考えています。
日本を
世界一
金融リテラシーの
高い国にする。
これが
私のミッションだと
考えています。
さて、
その他、
個人型と
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違いについては
こちらをご参照ください。
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