青山 創星

確定拠出年金の中での預金と一般の銀行預金の使い分けは?

こんにちは、青山創星です。

確定拠出年金というと
「投資」、
「投資」というと「リスク」、
「リスク」というと「元本割れ」
をイメージする方が
多いと思います。

確かに
確定拠出年金の中で
運用する商品は
大半が元本保証のない
投資信託です。

しかし、
中には
元本確保型の
預金や
保険商品なども
あります。

預金の場合は
中途解約の場合でも
元本が確保されますが、
保険商品を中途解約する
場合は、
元本割れする場合があるので
注意が必要です。

さて、
銀行預金の場合
預けている銀行が破たんしても
1金融機関ごとに合算して
元本1,000万円とその利息は、
預金保険機構により保護されます。

では、
一般の預金と
確定拠出年金の中での預金を
同じ銀行で持っていた場合
どのようになるのでしょうか?

この場合は、
両者を合算して
1,000万円とその利息までが
保障されることになります。

合算なので
注意が必要です。

一人社長のあなたの場合、
株式会社の社長として、
会社の預金の名義人に
なっている場合があります。

これとは別に個人名義で
持っている預金がある場合、
別々に計算して
それぞれ1,000万円と
その利息まで保護されます
(※注1参照)。

しかし、
個人事業主の場合は
全て合算されてしまいますので
注意が必要です
(※注2参照)。

確定拠出年金では、
運用期間中の利息や利益に
課税されません。

ですから、

確定拠出年金内では
なるべく利息や利益が
大きくなりそうなもので
運用したほうが
よいことになります。

今は預金の金利が
非常に低いので
確定拠出年金の中で
投資信託等利益の高くなる
可能性のあるものを
運用したうえで
限度枠が余れば
預金を入れるように
したほうがよいでしょう。

それと、
意外と知らない人が多いのですが、
1,000万円とその利息だけでなく
全額保護される預金があるって
ご存知ですか?

実は、
そんな預金があるのです。

どんなものかというと、
「当座預金」や
「利息の付かない普通預金」など
です。

これは全額保護されます。

「無利息、要求払い、
決済サービスを提供できること」
の3条件を満たす預金だけが
全額保護されます。

「普通預金」は、
普通のものとは違い
「利息の付かない」特別のもの
だけが全額保護となるので
注意が必要です。

銀行によって呼び方が
異なります。

無利息型普通預金、
普通預金無利息型、
決済用普通預金、
普通預金決済専用型
などと呼ばれています。

今は金利が非常に低いので
利息はあきらめて
このような預金に
置いておくというのも
一つの手かもしれません。

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を準備中です。

このセミナーは、
しっかり理解していただくために
超少人数で行います。

また、確定拠出年金を
導入していただくことが
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確定拠出年金や
一人社長様のための
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企業型確定拠出年金とは
どのようなものか、
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私の願いは、
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私の金融についての
ノウハウを
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社長様自身の幸せ
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ということです。

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これが
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※注1
●一人社長の場合
「自分自身の預金の他に、株式会社の社長として、それぞれの属する組織の預金の名義人になっている場合があります。このとき、会社等の代表者・役員等として名義人となっている預金は、当該会社等の預金として、個人名義の預金とは別に計算されます。」
www.shiruporuto.jp/finance/hogo/kinho/kinho505.html

※注2
●個人事業主の場合
「個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の預金は、同一人の預金等として合算されます。」
www.shiruporuto.jp/finance/hogo/yoho/yoho008.html

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