青山 創星

生涯現役の一人社長様、退職しなくても退職金として税金が大幅優遇される方法があるんです

こんにちは、青山創星です。

生涯現役を貫きたいと考えている
一人社長のあなた、
退職しなくても
退職金として
税金が大きく優遇される
方法があるって
知ってましたか?

よく
税金を少なくする方法として
保険が使われます。

これは
こんな仕組みになっています。

社長個人の
生命保険の保険料を
会社が払います。

すると、
保険料の半額または全額が
損金として処理できます。
(全額損金のものは
あまりありません)

それによって
会社としての
税金の支払いが
少なくなります。

一方、
社長個人としては、
退職金として
一時金で受け取る場合、
非常に大きな税金の優遇を
受けることができます。

退職金は、
「退職所得控除」
「二分の一軽課」
「分離課税」という
3つの点で
税金が
大変優遇されています。

まず
「退職所得控除」が
勤続20年までは
1年につき40万円
勤続20年超は
1年につき70万円
となっている。

たとえば、
勤続20年の人は800万円、
勤続30年の人は1,500万円、
勤続40年の人は2,200万円
までは税金を払わなくていい。

次に、
「二分の一軽課」により
退職所得控除を
差し引いたうえで、
さらに、
その金額の半分だけに
課税されるという
仕組みになっています。

そして、
とどめは「分離課税」。

役員報酬の所得税とは
分けて計算されます。

所得税は
所得が高いほど
税率が高くなっています。

役員報酬と退職所得
は別々に計算されるので
一緒に計算される場合より
低い税率が適用になります。

生命保険を使って
税金を安くする仕組は
以上の通りです。

しかし、
これには
生涯現役を貫きたい
と考えている
一人社長にとっては
大きなネックがあります。

それは、
退職とみなされなければ
「退職所得控除」が
使えないことです。

退職とみなされるためには
さまざまな要件を
満たさなければなりません。

実質上会社経営を行っていると
認定される場合には
退職所得と認められません。

しかし社長、
ご安心ください!!!

企業型確定拠出年金が、
生涯現役を貫くという
社長の夢をかなえながら
退職所得控除という
大きな税金優遇のメリットを
受けるという
曲芸をやってのけてくれるのです。

まずは
会社としては、
社長個人が
将来受け取る掛金を
全額損金として
処理できます。

そして、
確定拠出年金で
積み立てたお金を
一時金として受け取る場合、
「退職所得」とみなされます。

退職時にもらう退職金
でなくても
確定拠出年金で
積み立てたお金は
一時金で受け取る場合、
特別な法律で
「退職所得」とみなされます。

受け取るのは
60歳から70歳の間
という制約があるだけです。

「確定拠出年金」を使うと
会社としては、
全額損金処理でき、
その分
税金を安くすることができます。

一方、
社長個人としては、
一時金で受け取れば
「退職所得控除」
「二分の一軽課」
「分離課税」の
3つのメリットのある
退職金として
大きな税金の優遇
受けることができます。

いかがですか。

生涯現役を貫きたいと考える
一人社長のあなたにとっては
もってこいの制度だと
思いませんか。

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