こんにちは、青山創星です。
一人社長のあなたが
企業型確定拠出年金を
導入した場合、
いったい
どれくらい
税金や社会保険料が
安くなるのでしょうか?
試算してみましょう!
【前提条件】
現在の年齢:30歳
月額給与:30万円
掛け金額:55千円(限度いっぱい)
【税金、社会保険料の負担軽減額(概算)】
①年間の税金:▲56千円
②年間の社会保険料:▲100千円
①+②:▲156千円
現在の年齢から60歳までの軽減効果累計:▲468万円
(うち、税金▲168万円、社会保険料▲300万円)
(参考:現在の年齢から60歳までの掛け金積み立て累計:1,980万円)
30年間で468万円の税金と社会保険料の負担軽減を受けながら、
1,980万円を積み立てることができます。
1,980万円は元本だけの金額ですので、
預金で積み立てた場合はこの金額が確実に受け取れます。
(確定拠出年金の中で預金で積み立てもできます)
投資信託で運用すれば大きく殖やせる可能性があります。
但し、
ここで注意しなければならないことがあります。
社会保険料が減るということは、
それだけ受けられるサービスも減るということです。
掛け金を積み立てると
その分だけ標準報酬月額
(≒月額給与)が減少します。
そして、
標準報酬月額が
2等級以上変動(※注1)する場合には
社会保険料が変わることになっています。
上記の例では、
2等級以上の変動があったため
②年間の社会保険料が100千円減額になっています。
この場合、
受けられる給付額はどのくらい減るのでしょうか?
【社会保険給付額への影響(主なもの)】
●厚生年金保険:老齢厚生年金(簡易計算)
1年あたり:▲118千円
65歳から20年間分(65歳時の平均余命を20年とした場合):▲236万円
●健康保険:出産手当金
1日当たり:▲1,334円
●健康保険:傷病手当金
1日当たり:▲1,334円
●雇用保険:育児休業給付金
1日当たり:▲1,229円(育児休業開始日から180日目までの場合)
●雇用保険:介護休業給付金
1日当たり:▲734円
一番給付額に影響のあるのは、
老齢厚生年金です。
65歳時点の平均余命20年とした場合
236万円の給付減額に対して、
税金と社会保険料の負担軽減が
468万円ということになります。
社会保険料は、会社と社長個人が
半額ずつ負担しています。
ですから、
▲468万円のうち
社会保険料の▲300万円は
社長個人だけでなく同じ金額が
会社のほうも安くなります。
一人社長は、
会社と個人の2重人格者です。
そのために、
こんなダブルのメリットを
受けることができるのです。
そして、
働いている限り
老齢厚生年金は全部または一部が
支給停止(※注2)になります。
そのことも勘案すれば、
若干の社会保険給付額の減少は許容しつつ
大きな税金、社会保険料の負担軽減を受けながら
確定拠出年金でじぶん年金を創るというのは
大変合理的ではないかと考えます。
税制や社会保険制度は
ずっと今のままということは
ないでしょうが、
少なくとも
現在の制度が続いたら
どのようになるかを
シミュレーションすることは
重要です。
社会保険給付への影響も
自分の場合について
具体的に数字で比較することが
重要です。
ご自分の場合どうなるかを
知りたい方はご遠慮なく
ご相談ください。
簡単にシミュレーションできます。
ご希望の方は、
こちらから
お問合せください。
「ご相談の種類」は「その他」に
チェック。
「ご相談内容」欄に、
「確定拠出年金相談ねっと」
で見たと明記いただき、
「確定拠出年金の社会保険料への
影響のシミュレーションを希望」
の旨ご記入のうえ
送信をクリックしてください。
今回は無料でシミュレーション
させていただきます。
折り返しメールさせていただきます。
企業型確定拠出年金のメリット
⇓⇓⇓
……………………………..
夢ある老後を実現する
国の制度
企業型確定拠出年金について
無料メルマガでお伝えさせて
いただいています。
(企業型についてのメルマガですが、
個人の方の資産運用にも活用できる
投資法についても
随時配信させていただきます)
⇓⇓⇓
1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTgkIRnMow
(いつでも解除できます)
※注1
以下の表の一番左側に「等級」が表示されています。
同じ等級になる標準報酬月額には幅があります。
その幅が「報酬月額」欄に表示されています。
「平成28年9月分(10月納付分)の健康保険・厚生年金保険の保険料額表 」
www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-13tokyo.pdf
都道府県ごとに異なり、上記の表は東京都のものです。
他の都道府県のものはこちらからご参照ください。
www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu
※注2
在職老齢年金
www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf