ご覧の皆さま、こんにちは。
ブレイクメディア株式会社様の「ファイナンシャルフィールド」で、教育訓練給付金についての第1回目の記事が掲載されましたことを昨日投稿いたしましたが、第2回目の記事も掲載されています。「就職のため学校に通うと受けられる教育訓練給付金とは?(2)」になります。
第2回目は特定一般教育訓練給付金です。こちらは昨年10月にスタートした教育訓練給付金の一種となります。第1回目の記事は一般教育訓練給付金についてで、今回の記事に登場する制度はそれに「特定」という文字がついています。
「『特定』の『一般』??」
と思われるかもしれませんが、受給要件を満たし、特定一般教育訓練給付金の対象となる講座を受講・修了すれば、一般教育訓練給付金よりも高い給付金が受けられる制度となっています。
受給するためには修了後の手続きだけでなく、受講前の手続きも必要ですので、忘れないことが大事ですね。