ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
ファイナンシャルフィールドで新規記事「同居していた亡き夫の母が亡くなった! 年金の手続きは必要?」が掲載されました。
年金受給者が亡くなった場合に行う未支給年金の手続き。
2014年4月より、未支給年金の請求できる親族に3親等内の親族が加わっています。
3親等内の親族は、遺族の優先順位としては最も後になりますが、生計が同じの先順位遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)がいない場合は請求できることになります。
実際、独身の伯父・叔父・伯母・叔母が亡くなった際に、その甥や姪が請求するケースも出てきています。
もちろん、「配偶者の父母」も3親等内の親族に含まれることになりますので、本記事のケースのように、亡き夫の母が亡くなった場合に請求できることもあります。
配偶者の死後、死後離婚していなければ配偶者の血族とは引き続き親族となる点が今回のポイントとなります。
【これまでの実績】——————-●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。