ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
THE GOLD ONLINE「年金月24万円で“老後は安泰”のはずが…夫を亡くした65歳女性、年金事務所の窓口で告げられた「まさかの事実」に絶句【CFPが解説】」が掲載されました。
今回は老齢年金の繰下げ受給を予定していた人が65歳になったその月に夫を亡くした場合を例とし、当初予定していた年金受給計画が狂ってしまったケースを取り上げています。
66歳になるまでに遺族年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、いずれも繰下げができません。
65歳時点で遺族年金の受給権が既にある場合は、老齢基礎年金、老齢厚生年金をそのまま65歳から受給し、66歳になるまでに遺族年金の受給権が発生すると、老齢基礎年金、老齢厚生年金はさかのぼって65歳開始となります。
また、本記事のケースと異なり、66歳以降になってから遺族年金の受給権が発生した場合は、繰下げ増額率はその時点で固定されます。
繰下げ受給ができない場合は、別の方法で長生きリスクに備える必要性が出てくることになるでしょう。
なお、本記事について補足です。Aさんの65歳時点と70歳以降の年金額について記載しておりますが、70歳を迎えるまでに途中在職定時改定があり、65歳から70歳にかけて段階的に老齢厚生年金が増額することになります。
【これまでの実績】——————-●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。