ご覧の皆さま、こんにちは。
「ファイナンシャルフィールド」で全4回で執筆しました教育訓練給付金制度の記事、最終回となる第4回目「就職のため学校に通うと受けられる教育訓練給付金とは?(4)」も掲載されました。
第4回目は教育訓練支援給付金についてです。こちらは第3回目で取り上げました専門実践教育訓練給付金と関連しています。
会社を既に退職している中、昼間に、しかも長期間学校に通って専門実践教育訓練を受けていると、給与の収入もなく、不安なことも多いでしょう。そういった方々が、専門実践教育訓練給付金の他に教育訓練支援給付金を受けられる場合があります。
経済的な負担が少しでも軽くなりますと、心理的にも楽になり、受講や資格の勉強に専念できますね。
ただし、この教育訓練支援給付金は2022年3年までの時限措置となっています。