ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
社会保障の専門誌『週刊社会保障』(法研様)4月15日号にて、「年金相談のトビラ」第48回として「離婚・再婚・死別が重なった家族の未支給年金」を執筆しました。
年金を受給していた人が亡くなると、その遺族に未支給年金の請求手続きがあります。
生計が同じだった、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦それ以外の3親等内の親族が対象遺族となり、未支給年金を請求できる遺族の優先順位は①②③④⑤⑥⑦の順となっています。
この中の⑦についてですが、親族とはまず民法725条で、「6親等内の血族」、「配偶者」、「3親等内の姻族」とされています。
姻族は婚姻関係で生じる、「自己の配偶者の血族」又は「自己の血族の配偶者」を指します。
配偶者と離婚すると姻族関係は終了しますが、配偶者と死別しても、それだけでは姻族関係は終了しません。
姻族関係終了の届出、いわゆる「死後離婚」を行うと終了し、そうでなければ姻族関係は続きます。
⑦の3親等内の親族というと、伯父・叔父、伯母・叔母、甥、姪など血族をイメージしますが、それだけではなく、姻族の中で、配偶者の父母、養子縁組がない継父・継母や配偶者の連れ子も含まれてきます(これらは1親等の姻族に該当)。
姻族として、亡くなった人の3親等内の親族に該当し、未支給年金を請求できるのであれば、忘れずに手続きを行う必要があるでしょう。
———————————————————————————————————————-
【FP相談ねっと・井内義典 これまでの実績】
●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験。
●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。
●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」「THE GOLD 60」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修、「1級DCプランナー合格対策問題集」(経営企画出版・共著)。
●取材協力先は『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『女性自身』(光文社様)、『SPA!』(扶桑社様)。
●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。日本年金学会会員。