五十嵐 義典

【メディア実績】Finasee『マネーの人間ドラマ』「65歳直前で発覚した新事実」【前編】【後編】

ご覧の皆さま、こんにちは。

FP相談ねっと・五十嵐(いがらし)です。

Finaseeの『マネーの人間ドラマ』で「65歳直前で発覚した新事実」【前編】【後編】が公開されました。

【前編】「『65歳以降の収入が高くても年金はそのまま』と思っていたら…亡き夫の会社で役員を務める妻がハマった年金調整の落とし穴

【後編】「65歳から年金が28万円減るなんて…高収入役員の女性が知らなかった“遺族厚生年金と老齢厚生年の併給”で起きること

65歳以降の遺族厚生年金は老齢厚生年金と併せて受給できるものの、老齢厚生年金相当額を差し引いた差額分の支給となります。

実際、老齢基礎年金+老齢厚生年金+差額支給の遺族厚生年金で受け取っている人はたくさんいます。

その併給ルールを前提としたうえで、今回、老齢厚生年金が在職老齢年金制度で支給停止となってしまった場合の遺族厚生年金の扱いについて取り上げています。

遺族厚生年金を受給しつつ、65歳以降高い報酬を受け取ることは少ないかもしれませんが、もしそのような場合は本記事の注意点を事前に把握されるとよろしいのではないかと思います。

なお、差額支給で計算される遺族厚生年金ですが、本記事後編の終盤に記載のとおり、高報酬で厚生年金に加入し続けると、年金の総合計が増えることもあります。

これは、老齢厚生年金相当額を差し引く前の遺族厚生年金が「死亡した人の報酬比例部分の4分の3」(A)だけでなく、「遺族厚生年金(死亡した人の報酬比例部分の4分の3)×2/3+遺族自身の老齢厚生年金×1/2」(B)として計算する方法があることによります(※受給する遺族が配偶者の場合のみ。それ以外の遺族は(A)のみで計算)。

厚生年金加入により遺族自身の老齢厚生年金が増えると(A)だった計算方法が(B)に変わり、結果、厚生年金の内訳や受給合計額が変わることに繋がります。

遺族厚生年金を受けられ、65歳以降厚生年金に加入することを予定する場合、将来の年金額の推移の見込について年金事務所等で確認すると良いでしょう。

また、特に会社役員の方については、役員報酬が会社の法人税の額にも影響しますので、税理士への相談が必要になることもあるでしょう。

様々な制度が、様々なお金のことが複雑に関連しあっていますが、早めの備えや計画が大切です。

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【FP相談ねっと・五十嵐義典 これまでの実績】

●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計6000件以上経験。

●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、企業年金基金担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向け、大学生向けなど。㈱服部年金企画講師。

●執筆は通算550本以上!『週刊社会保障』(「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」、法研様)、月刊『企業年金』(「知って得!公的年金&マネープラン」、企業年金連合会様)、『企業年金総合プランナー』(「ブラッシュアップシリーズ」、日本商工会議所様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」「THE GOLD 60」「資産形成ゴールドオンライン」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、「セゾンのくらし大研究」(セゾンファンデックス様)。その他監修本・著書として、FUSOSHA MOOK『定年前後に得するお金の手続き』(扶桑社様・共同監修)、『50代からの戻るお金・もらえるお金』(ワン・パブリッシング様・共同監修)、『DCプランナー1級合格対策問題集』『DCプランナー2級合格対策問題集』(経営企画出版・共著)。

●取材協力先は『日本経済新聞』『日経ヴェリタス』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『女性自身』(光文社様)、『SPA!』(扶桑社様)。その他「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日様)放送用資料提供、「公的年金制度入門」(アフラック様)動画出演。

●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。日本年金学会会員。

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