FP相談ねっと 代表山中伸枝 2021/3/2追記
2017年以降の脱退一時金受給のためのの要件の主なものは以下の通り
1.企業型確定拠出年金加入者 ⇒ 資産残高が1.5万円以下であること
2.国民年金保険料免除者 ⇒ 通算加入期間が3年以下、または資産残高が25万円以下
2021年4月以降、2.についての通算加入期間が5年以下に変更されます。これは、主に外国人の方が母国に帰られる場合に適用されるとお考え下さい。なぜならばiDeCoの加入資格は引き続き国民年金被保険者であることから、帰国により日本の国民年金の被保険者から外れる人への措置とお考えになった方がよいでしょう。
つまり、確定拠出年金は「老後の備え」であることが大前提ですので、始める前にご自身の老後の生活設計をしっかりした上で取り組むべきでしょう。
確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております 以下の記事がベストアンサーに選ばれました chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh
【質問】 確定拠出年金の引き出しに関して 前に勤めたいた会社で確定拠出年金をしておりました。しかし退職して個人型に契約を変更しましたが、60歳まで引き出しができません!諸事情があり積み立てて いた資金を引き出したいのですが、何か方法はありまさでしょうか? ご教授よろしくお願い致します!
【回答】 こんにちは、確定拠出年金の専門家 ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します 確定拠出年金は「老後資金専用」の仕組みなので、とても厳しく脱退一時金の要件を定めています 脱退一時金を受け取るには・・・
1、企業を退職した際に残高が1万5000円未満→これは当てはまりません
2、個人型加入者資格を満たさず残高50万円未満→現在個人型に加入しているということは、加入資格を満たすということですので、これも当てはまりません
3、個人型加入資格があっても加入を希望せず、残高が25万円未満(ただし運用指図期間2年が必要)→こちらも企業を退職して個人型に加入してしまうと、その要件を満たすことができなくなります
※上記はざっくりとしたご説明です 詳しくはこちらを参照して下さい www.npfa.or.jp/401K/about/secession.html
したがって、ご質問者の方が脱退一時金を受け取れる可能性はまずないかと思います 事情がおありとのことですが、まずは確定拠出年金の掛金の拠出をしばらく中止したらいかがでしょうか? 脱退一時金は受給できませんが、運用指図者となることは可能です その上でその他のご資金を調整してみて、なんとか工面されてはと思います