個人型の場合、受け取り方を間違えると多額の税金がかかる。

確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております

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chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh

【質問】

【悩んでます】確定拠出年金の事についてです。
個人型の場合、受け取り方を間違えると多額の税金がかかる。
と聞き質問させて頂きます。
どうかよろしくお願いします。

30歳より企業確定拠出年金に加入してましたが、
45歳時に早期退職し個人確定拠出年金へと移行し
切れることなく自身で現在も掛けております。

再就職先は退職金を凍結し実質退職金0の会社です。
定年は65歳なのですが、あと数年で
拠出年金の満期の60歳を迎えます。

質問は、
今現在の退職金のない65歳定年の会社に勤めてます。
就労しながら60歳時に、拠出年金を一括で受け取った場合に、
退職金扱いにできますでしょうか?
また退職金扱いにする方法もあるでしょうか?
30年の加入期間です。

できれば少しでも課税を抑えらる方法を教えて下さい。
年金ではなく一括で受け取りたいのは、
住宅ローン一括返済を視野に入れてます。

昨年退職した同僚は、
同じく再就職組で前会社の60歳より企業年金があるため
年金額が減額や支払い停止の他、
退職後の課税と税金でびっくりしたそうです。
本当に残念で、そのような話を身近に聞くと
現役で仕事をすればするほどカットとは。
がっかりと言うか、仕事の意欲も無くなります。

判り辛い文章ですみませんがどうかご指南お願いします。

【回答】

こんにちは、確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します

確定拠出年金を一時金でうけとれば退職所得控除が適用されます

退職所得控除は勤続20年までは1年あたり40万円の控除、20年を超えると1年あたり70万円の控除があります

確定拠出年金はこの勤続年数を加入期間を読み替えます

つまり、ご質問者の方の場合30年の加入期間ですから1500万円の退職所得控除となります

仮に確定拠出年金の残高が2000万円であれば差額の500万円に対して課税されるのですが、退職所得控除はさらにこの額の半分だけが課税ですので実際250万円が課税対象となります

確定拠出年金の一時金は他の所得とは別に課税されます
詳細は国税庁のHPでご確認ください
www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

ご友人のお話は在職老齢年金等などいくつかの状況が重なっての話だと思います

ご質問者の方のケースとは異なるかと思いますので、会社の人事に相談するなどして、まずはご自身の状況把握をしっかりなさるべきかと思います

    • アバター

      質問者

      ID非公開さん

      2015/05/2718:39:21

      回答ありがとうございます。

      会社では適用されないのでは?の話でした。
      課税についても難しい話なので退職後に自身で処理して
      下さいの話でしたので、ありがとうございます。

  • yc_ogwehさん

    2015/05/2812:56:21

    そうなんですね

    実際の税務は税理士さんに確認していただくと良いかと思いますが、ルールとしては上記通りですのでご参考になれば幸いです

 

  • アバター

    質問者

    ID非公開さん

    2015/05/2922:28:41

    回答ありがとうございます。

    社の労務士に確認をしたところ、

    退職前だと一時金扱いになり課税との事でした。

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