適切な医療保険の考え方

日本の健康保険制度では、病気やけがの治療で窓口に支払うお金は実際にかかった医療費の3割です。しかもこの自己負担の額には、月約8万円という上限が決められていてそれ以上費用がかかった場合は、健康保険から払い戻しが受けられることになっています。

 

高額療養費制度についての説明(社会保険庁)

 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

 

月の自己負担限度額の算出方法(70歳未満 一般所得者の場合)

80,100円+(医療費-267,000円)x1%=自己負担上限額

 

例)

入院・手術でかかった医療費40万円

窓口での支払 12万円(40万円x3割)

高額療養費(自己負担上限額) 81,430円 

払い戻される金額 38,570円

 

さらにこの高額療養費も長期の入院になるとさらに自己負担上限額が引き下げられますし、会社員であれば病気やけがで会社を休み給与がカットされても健康保険から給与の約3分の2が支給される傷病手当金制度があるので、病気をしたからといっていきなり生活が立ち行かなくなるわけではありません。

 

傷病手当金の説明(社会保険庁) 

www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

 

また会社によっては高額療養費制度の自己負担上限額がさらに引き下げられていたり、傷病手当金の他お見舞い金などが出る場合もありますので、確認すると良いでしょう。

 

しかし病院でかかる費用の中には、健康保険が使えない費用もいくつかあります。例えば差額ベッド代です。これは個室、2人部屋、4人部屋など特に希望してよりプライバシーが守られた部屋に入院する場合すべて実費で支払います。厚生労働省の調べでは、一日あたり5,000円程度が差額ベッド代の平均だそうがこれらは全額自費になります。

 

その他健康保険がきかないものに、高度先進医療という特にがんの治療に用いられる治療法があります。こちらも全額自費で負担します。高度先進医療の中には300万円以上もの費用がかかるものもあり、お金の心配をせずに治療に専念するためにも保険を検討する余地があるといえます。

 

医療保険の注意点

 

民間の医療保険も給付内容は無限ではありません。例えば入院から退院までの期間を一入院と言いますが、仮に同じ病気で再入院した場合、先の退院から再入院までの日数が180日以上あかなければ、連続した続きの入院とみなされます。

 

通常医療保険の入院保障は給付日数に上限が設けられているので、入退院を繰り返すような重篤な病気の場合は保険給付が途中で終わってしまうこともありうるのです。

 

そのため年々罹患率が高まっているがんは、入退院を繰り返す傾向が強いため、日数の長い入院保険に加入するか、医療保険に加入した後別途入院日数無制限で給付が受けられるがん保険に加入するなど、検討する必要があります。

 

またがん保険の場合、免責期間といって保険契約が成立しても保険会社の責任が開始するまで90日間の猶予があるのが一般的です。つまり契約1カ月後にがんが発見されてもそれに対して保険給付はおりないのです。がん保険に限らず、保険は健康な時にしか契約ができないので、早めに対策を立てておく方が安心です。

 

関連記事

適切な生命保険の考え方
遺族の生活を支える生命保険は、家計収入の担い手である社会人の責任でもあります。ただ保障を大きくすれば毎月の保険料の支払いが大変になるので「必要な保障を安いコストで手に入れる」ことが大切です。 必要な保障額は、「遺族の経費 - 遺族の収入」で試算します。 遺族の経費は、配偶者の一生涯の生活費、子供が独立するまでの生活費、子供の教育費、住宅費が主なものです。……
住宅を守る保険
日本は木造住宅が多くまた住宅同士が密集している関係で火災が多いと言われています。そのような背景も影響し、日本には「失火責任法」という法律があり、重過失(故意に近い著しく注意を欠いた状態、寝たばこや揚げ物の鍋を火にかけっぱなしにして台所を離れたなど)以外は失火の責任を問わない、つまりもらい火で我が家が全焼してもどこからも補償は下りないのが現状です。   そ……
医療保険 保険料の目安
一昔前まで医療保険といえば死亡保障の特約としておまけのようについているもの、あるいは夫の保障に妻が特約として契約するというスタイルが主流でしたが、各々が長生きに備えるためにも、単体の医療保険に個人個人契約する方がベストだと考えています。   入院保障額は日額5,000円、入院が長期にわたる可能性の強い七大生活習慣病については、保障日数を少し長めに、でもそ……
相続税対策としての生命保険
生命保険には、相続税のかからない資産を遺族に残すという役割もあります。これは生命保険金には、通常の相続税の非課税枠に加えて別建てで非課税枠が設けられているからです。 相続税の非課税枠=5,000万円 + 1,000万円 x 法定相続人の数 生命保険金の非課税枠 = 500万円 x 法定相続人の数   例えば、相続財産が現金で1億円、法定相続人が3名と……