遺族厚生年金の受給者には順位があります
1、配偶者、子
2、父母
3、孫
4、祖父母 です
上記のうち、年齢に関係なく受給権があるのは、妻のみでそれ以外の対象者には年齢条件があります
例えば配偶者といっても、夫は被保険者死亡時55歳以上であることが条件です
子と孫は被保険者死亡時18歳未満であること、また受給者になった場合でも受給できるのは18歳の3月31日、つまり高校卒業までとなります
父母・祖父母の受給要件は被保険者死亡時に55歳以上であることです
また夫と父母、祖父母は55歳以上であれば受給権が発生しますが、60歳までは支給停止となります
また65歳になり自身の老齢厚生年金の受給権が発生すると「併給調整」されますので、遺族厚生年金が受け取りできなくなることもあります
場合により遺族厚生年金の受給権が移るケースがあります
例えば妻が遺族厚生年金を受給していたとします
その妻が再婚すると、遺族厚生年金は受給権を失います
しかし同順位である子がまだ受給権を要していた場合、妻が受け取っていた遺族厚生年金の権利が子どもに移り、子どもが引き続き受給することができます
ただし子どもが18歳で高校を卒業するまでです