過去国民年金の免除を受けていて、その分を払わないとiDeCoはできませんか?

2020/3/9更新

ご相談者様 DATA

【年齢】 30代前半

【職業】 自営業

【性別】 男性

【家族構成】 独身

相談しようと思ったきっかけ(アンケート抜粋)

テレビなどで「年金」に関する話題が多くなり、自分自身の年金が少し心配になってきました。ネットでたまたま見つけたFP相談ねっとが開催するセミナーに参加したら、国から受け取れる年金だけでは今の生活を保つのが明らかに難しくなることが分かり、不安になりました。そこでFPの個別相談を利用することにしました。

ご相談内容

これまで、国民年金保険料の納付意識が低く20代は未納や免除を申請して承認されていた期間がほとんどだったが、3年前に日本年金機構から催告状や督促状を受け、それ以降は未納なく納付しているとのこと。35歳を手前にして、将来受け取る年金額や老後の資産形成のことが不安になり、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入を検討しているが、過去免除していた期間はそのままで加入できるのかが不安でご相談に訪れられました。

ご相談でお話しした内容

私は、iDeCoに加入できますか⁈

まずご相談に来られたことに感謝を申し上げ、あらためて相談したいと思った理由と相談者様の現状をヒアリングさせていただき、再度、個人型確定拠出年金の制度の確認からお話しさせていただきました。

平成29年1月から、法改正により、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入範囲が拡大されました。これまでの加入対象者に加えて、企業年金加入者・公務員共済等加入者・国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)の方も、原則、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができるようになりました。

 

今回のご相談者様は国民年金の第1号被保険者。

国民年金の第1号被保険者の方では、次の方が加入できないとされています。

・農業者年金の被保険者の方 。

・国民年金の保険料納付を免除(一部免除を含む)されている方(障害基礎年金を受給されている方等は除きます)

そうです、国民年金の保険料納付を未納や免除(全額・一部)または猶予されている第1号被保険者は、iDeCoに加入できないのです。実際に加入の手続きを行う際に、国民年金基金連合会より国民年金の保険料の納付状況を、日本年金機構に照会し、確認させます。

しかし、ご安心ください。

それはあくまで今現在の国民年金保険料を未納していないか、免除を申請していないか、です。

逆に言えば、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する時点で、国民年金保険料の未納や保険料を免除していなければ、 iDeCoに加入することができます。

ですので、ご相談者様は以前は未納期間や免除期間がおありとのことですが、現在は未納することなく納付されているとのことなので個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができます。

 

加入してから気を付けなくてはいけないことは?

もちろん、加入後も毎月の保険料はしっかりと未納や免除をすることなくしっかり納付しなくてはいけません。

もし万が一、保険料を未納したり免除を受けたりすればその期間は拠出月にカウントされず、もし掛金を拠出した場合には、その掛金は還付されることになりますので、注意が必要です。

なので、1号被保険者の方でしたらば、口座振替の1年前納や2年前納または納付書の1年前納で納付されれば納め忘れがないので、前納で納付されるのをお勧めいたしました。

 

免除や未納の期間を年金額に反映させるには!

続いて、個人型確定拠出年金(iDeCo)のお話とは逸れますが、相談者様は過去に国民年金保険料を免除されていたことを気にされていらっしゃいますので、免除期間の納付のことについても触れさせていただきました。

国民年金保険料を過去に免除(一部免除を含む)や学生納付特例・若年者納付猶予を受けられていた期間については、10年以内でしたらば遡って追納することができます。

追納を希望される場合は、最寄りの年金事務所に「国民年金保険料追納申込書」を提出して申し込みます。その後、承認通知書と納付書が発行されますので納付期限までに納付いただきます。

いずれにしても、免除(一部免除を含む)や学生納付特例・若年者納付猶予を受けられていた期間については、追納しなければ、受給期間には算入されますが免除期間は一部、学生納付特例・納付猶予期間については受給額には反映されませんので、追納が可能で年金額を増額されたい方は追納をご検討ください。

1点ご承知いただきたいのは、3年度以上経過した古い免除期間を追納する場合は加算額が加算されて遡及すればするほど、当時の保険料より高くなりますので、もし追納されるお考えでしたらばお早めに追納されることをお勧めいたします。

また、過去未納にしていた期間を納付して年金額を増額されたい方には、平成27年10月から平成30年9月まで国民年金保険料後納制度を利用して5年前まで遡って未納期間の保険料を納付することができます。

こちらも追納制度と同様に3年度以上経過した古い免除期間を後納する場合は加算額が加算されて遡及すればするほど、当時の保険料より高くなりますので、後納されるお考えでしたらばお早めに後納されることをお勧めいたします。(この制度は、終了しています)

 

以上、ご相談者様に過去に免除期間があっても、現在きちんと保険料を納付されていれば、個人型確定拠出年金(iDeCo)には加入できること、あわせて過去の未納期間や免除期間のことについてもご案内させていただきました。

これを受けて、ご相談者様はホッと安心されたご様子でぜひ個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を前向きに検討したい、次は具体的な手続きについて話を聞きたいと次回のご予約をされてお帰りになられました。

 

追納や後納制度について詳しくは、日本年期機構のHPでご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

 

この記事を書いた人
竹内 誠一

あなたの夢を叶える人生の伴走者でありたい。年金行政職23年、社会保険とライフプランのスペシャリスト

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