相談者の由美さんは、
両親の「老い」を感じる場面が増えたことがキッカケで、
日常生活が不自由になったら?
急に入院したら?
介護が必要になるってどういうこと?
お金ってどれくらいいるの?
何を知っておく必要があるの?
考えて出すと分からへんことだらけやん!
と、気づいて相談に来てくれました。
介護保険は、市区町村で要介護(要支援)認定を受けて初めて利用できる
介護保険は、ご本人かご家族もしくはケアマネジャーなどが、介護保険の利用を利用者の住所地の市区町村の窓口で申請しないとサービスを受けることができません。
介護保険の利用を申請して結果がでるまでは、1か月ほどかかります。
サポートが必要かもしれないな、離れて暮らす親のことが気がかりだなと思ったら、なるべく早めに役場に相談するか、「地域包括支援センター」のプロを頼って相談に乗ってもらいましょう。
高齢者相談のプロ組織:地域包括支援センター
各自治では、高齢者の暮らしと介護のプロが常駐して相談に対応してくれる「地域包括支援センター」があります。気がかりなことや困った時は抱え込まずに、プロに相談しましょう。相談料は無料です。
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が続けられるように、介護・福祉・健康・医療など、さまざまな面から総合的に支援してくれます。
地域包括支援センターには、社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師(看護師)などの専門職がぞれの専門分野を活かしながら、高齢者やその家族が抱える悩みや相談に対して解決のための支援を行っています。
介護保険の利用検討やの申請についてもサポートもしてくれます。
介護保険って何?
平成9年(1997年)に介護保険法が成立
平成12年(2000年)に介護保険制度が施行
→ 介護保険制度は、将来にわたって維持できるようにするために3年に1度見直されています。
被保険者は、日本国内に住所を有する40歳以上のすべての人です(強制加入)。
運営は、市区町村が行っています。
公的介護保険は、被保険者の年齢によって、被保険者区分があります。
被保険者区分によって、介護保険の受給要件が異なります。
65歳未満の加齢に伴う16種類の特定疾病の詳細↓
厚生労働省 「特定疾病の選定基準の考え方」
www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
公的介護保険の「介護サービス」って何?
公的介護保険の自己負担のしくみ
要介護(要支援)認定の区分に応じて、公的介護保険から給付される上限額(支給限度額)がきめられています。利用するときは、支給限度額以内の場合は、費用の1割(または2割・3割)を負担します。
注意が必要なのは、「限度額を超えるサービス」や公的介護保険の「給付対象外サービス」は、全額自己負担となることです。
公的介護保険の『施設サービス』を利用するときも、要介護認定区分に応じて施設サービスにかかった費用の1割(または2割・3割)が自己負担。居住費、食費、日常生活などの費用は全額自己負担となります。
※介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院) やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(補足給付)があります。
※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象です。
自己負担額の軽減制度がある
「高額介護サービス費」
1ヶ月に利用した公的介護保険サービス利用額のうち、自己負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合にはせがい合計額)が高額になった場合、一定額をこえた分が後から払い戻されます。
利用者は一度「高額介護サービス費」の申請を行えば、次回以降も継続して給付の申請をしたこととなります。
「高額医療・高額介護合算療養費制度」
1年間の公的医療費と公的介護保険の両方の自己負担額を合算して、一定の限度額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻されます。
合算期間は、毎年8月1日~翌年7月31日の1年間です。
払戻しの給付を受けるためには、申請が必要です。
申請のためには、1年間分の領収書原本の保管が必要となります。
詳しくは、厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システムを参照↓
www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
まとめ
元気だと思っていた親の「老い」を感じたことがきっかけで、興味を持たれた「介護保険」。
医療保険と違って介護保険は、保険証をもっているだけでは使えないことや、離れて暮らす親のことを相談できるプロ集団「地域包括支援センター」があること、介護保険の自己負担の仕組みや、自己負担の軽減制度があることをざっとお伝えしました。
介護保険は、社会で高齢者を支える仕組みです。
地域でその道のプロの力を借り、積極的にコミュニケーションをとって、親も子世代も笑顔で安心した生活が送れるように両親を見守る体制を作っていきたいですね。
長生きの時代、誰にでも老いに伴う生活の不自由がでてきます、職場・地域・社会が支える仕組みをみんなで作っていく、そして子世代も積極的に社会の仕組みを活用することが大切です。
70代の親を持つFP研究会
私たち高齢期の親をもつ子世代のファイナンシャルプランナーが、”ポジティブ”に親との関係や介護に向き合えるために、コミュニケーションの取り方、準備しておきたいことや知識や情報の集め方をお金の専門家の立場から発信していきます。
できるだけ両親の意思を尊重したい、そのためには何をどうすればいいか、一人で悩むとしんどいです。周りには様々な専門家がいます。専門家を頼る入口を知るためには、制度や知識が必要です。
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