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FP相談ねっと林です。
FP相談事例集に相談事例をupしました。
退職金の上乗せがあり早期退職。企業年金と企業型DC(企業型確定拠出年金)の最適な受取方法は?
定年退職まで2,3年後という方は、そろそろ定年後の生活にどのような影響があるかを意識し始めます。ここまでお勤めされてきた方は、このまま定年退職まで働いた後、継続雇用で働くかどうか、「完全リタイア」の時期をいつにするか、という方向性を持っておられる方が多いことでよう。
ところが、定年間近でこのまま継続雇用かと家族誰もが思っていた矢先、一家の主が、突然、早期リタイアを決めてしまったら。しかも、決めてから退職までに期間もない状態になったら。
退職までにやらなければならないことは何か、退職後速やかにやることでも在職中に決めておいた方が良いことは何か。まず考えなければならないことはここです。
在職していることが加入要件となっている企業年金、企業型DC。企業年金は退職までに受け取り方を決めなければなりません。その際、企業型DCの受け取り方が企業年金の受け取りにも影響する点に注意が必要です。また、60歳未満の退職は、企業型DCに加入出来る再就職先が決まりそうでなければiDeCoに資産を移換しなければなりませんが、これもタイミングを計る必要があります。相談事例に詳しく書いてあります。
また、確定拠出年金の制度改正により、加入要件や運用期間について、令和4年4月は受け取り開始の上限年齢が75歳に、そして令和4年5月に加入年齢に加入要件の緩和や、加入可能年齢の引き上げがされます。
相談事例に詳しく書いてあり ます。ご参考になさって下さい。
退職金の上乗せがあり早期退職。企業年金と企業型DC(企業型確定拠出年金)の最適な受取方法は?
ところで、配偶者が「扶養」の範囲内のパートである場合、社会保険の問題も出て来ます。
今回の相談者様の場合、パートであるが勤務時間を長くすれば社会保険に加入が出来るそうです。社会保険の扶養は、所得税とは違い、これから1年の収入を見ます。その年既に800万円の収入があっても、退職して収入の見込みが無い場合扶養になれるのです。ただし、雇用保険の給付は社会保険では収入とされるため、扶養になれない場合もあります。
社会保険上の扶養になる要件は、給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。(引用元 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html)
相談者様の場合、ご主人の雇用保険の給付額が扶養の範囲を超えていること、転職を考えていることから社会保険に加入しご主人を扶養する案は消え、ご主人の報酬月額が高いことから任意継続ではとても支払っていけないことと、扶養家族が相談者様だけ(お子様は既に独立)なので国民健康保険の保険料が安くなり、選択しました。
国民健康保険か任意継続かを選ぶ際には、必ずご家族も保険料の比較をして下さいね。