制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
制度廃止が決まったため、2024年から18歳歳未満での解約でも非課税のまま引き出せることになったジュニアNISA。自分のタイミングで引き出せるので、使い勝手が良くなり、人気が高まっています。
もともと高校卒業後の、何かと物入りな時期の資金を準備する目的のものであるがゆえの18歳縛りだったのですが、 利用者が少ない為に廃止が決定したのに、廃止が決定したら利用者が増えるという皮肉な状態になっています。
2024年からは自由に引き出せる、運用益非課税で運用できる枠が増えたのも同じ。しかし、資金は口座名義人(未成年者)のもの、親権者が引き出せても子どもの為につかう資金には変わりがありません。
ところで、お孫様のためにジュニアNISA口座をと考えられる方もいらっしゃるでしょう。
ファイナンシャルフィールドに掲載された記事をご参考にして下さい。
ファイナンシャルフィールド 『孫のジュニアNISA口座を作りたい! どうすればいい?』
ジュニアNISAの名義人は「未成年者」のため管理・運用する人が必要ですが、なれるのは親権者や祖父母です。 祖父母様が孫の口座を開設したいこともあるでしょう。しかし、金融機関によっては管理・運用できるのは親権者のみのところ、祖父母も親権者の同意があれば祖父母も可能なところ、対応は様々です。
また、管理者の口座も必要なところ、そうでないところもあります。
ただ、祖父母様も可能な場合、投資信託での運用が多く見られます。個別株を扱うところは、親権者の運用・管理、また親権者も口座を開くことが条件となっているところがほとんどです。よって、お孫様の親権者がいる場合は、親権者がこうざを開設し、御祖母様が資金を提供する形が良いでしょう。
しかし、親権者が投資を全くやろうとしない場合は、祖父母が管理・運用できる金融機関を選択するしかありません。金融機関によって取扱商品が異なります。商品に納得出来るところを選びましょう。
お孫様に「現金」で渡すも、「ジュニアNISA口座」で渡すも、どちらもお孫様に資産を「譲渡」することになりますが、「現金」の場合は消費されてしまう可能性があります。しかし、「ジュニアNISA口座」で渡すと、お孫様の投資教育のきっかけとなり、お孫様との時間を共有することも増えるでしょう。お孫様との共有時間は、お孫様にとっても、御祖母様にとっても、何にも代え難い大切な宝物です。そして、譲渡した資産はお孫様の名義です。現金や預金で渡した場合より、親権者に勝手に使われにくくなります。
ところで、ジュニアNISA口座では制度廃止後の2024年から、新たな買い付けは出来ませんが成年年齢になるまで運用益非課税で運用出来ます。例えば、2023年に購入したものは2027年までの5年間非課税で運用でき、その後継続管理勘定にロールオーバーすることで、成人年齢まで運用益非課税で運用が出来ます。ロールオーバーしなければ5年間の非課税運用の後、課税口座に移されてしまいます。ご注意下さい。