制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
桜が満開ですね。
3月、4月は、卒業・入学、就職と、人生の節目の時期でもあります。
また、キャリアアップの為、転職される方もいらっしゃることでしょう。
転職前の会社で企業型確定拠出年金に加入していた方が退職する場合、確定拠出年金の手続きも必要になります。
3年未満で退職すると、会社の掛金を返さなくてはならない場合があります。
相談事例 会社を辞めた時、会社に支払うお金があると言われました。これってなんですか?
また、企業型確定拠出年金に加入出来るのは、その会社の従業員だけです。退職したら加入資格が無くなってしまうので、転職先の企業型やiDeCoに移換しなければなりません。
何もしないでいた場合自動移換されてしまいますが、自動移換された後にiDeCo口座があることや転職先で企業型に加入していることが確認出来た場合、移換の申し出をすることなく移換処理が行われるようになりました。
また、マッチング拠出については給与から掛け金を出すため、そこで次のような疑問を持たれる方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、給与から掛金を引いた後に源泉徴収するため、マッチング拠出についての年末調整や確定申告は必要がありません。
ところで、企業型に上乗せするマッチング拠出ですが、掛金の上限は企業拠出額まで、かつ、併せて55,000円までです。
その為、例えば企業拠出が5,000円だと、掛金の枠が50,000円残っているのにマッチング拠出は5,000円までしか出来ません。
iDeCo併用が可能であれば(労使合意で規約に定め、企業拠出を3万5千円にした場合)、掛金上限2万円できますが、現行、マッチング拠出がある場合にiDeCoの加入は出来ません。
それが、令和2年度年金法改正により、令和4年10月から企業型確定拠出年金加入者のマッチング拠出とiDeCoの選択が出来る様になります。
以下の相談事例をご参考に。