制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
ウクライナ情勢を悪用した詐欺に注意するよう、国民生活センターが呼びかけています。
義援金詐欺
3月25日に公表されたSNSでの義援金詐欺は、「なんとか力になりたい」と思っているところへ義援金偽サイトの情報が。クレジットカードで決済をしたが、擬サイトの可能性があると表示されたので返金して欲しいというもの。(国民生活センター
怪しいサイトでクレジットカードを使うと、お金を取られる事はもちろん、カード情報が抜かれることも問題です。公のサイトを利用するのが無難です。
外務省、日本赤十字社のHPに、義援金振込先等があります。
外務省HP ウクライナからの避難民に対する支援の提供を検討されている方々へwww.mofa.go.jp/mofaj/erp/c_see/ua/page4_005527.html
日本赤十字社HP ウクライナ人道危機救援金
www.jrc.or.jp/contribute/help/ukraine/
訪問購入・電話勧誘販売
国民生活センター4月11日に公表された「ウクライナ情勢を悪用した手口にご注意!(No.2)-貴金属の訪問購入トラブル等-」では、
・「ウクライナに送る冬物の衣類を買い取りたい」という勧誘の電話があり、衣類を準備していたが、来訪した事業者に「冬物衣料は要らないから貴金属を見せろ」と言われた。
・「コロナやウクライナ侵攻の影響により売り上げが激変したため協力してほしい」と電話で海産物の勧誘を受けて注文したが、産地が違うし値段が高い。クーリング・オフしたい。
というもの。
訪問購入、電話勧誘販売です。
貴金属を見せろと言われても、見せてはいけません。本来の狙いはお金になる物なので、貴金属を買い叩かれるか持って行かれるかがせきのやまです。
国民生活センターHp訪問購入心得 www.kokusen.go.jp/pdf/kk_kou には、訪問購入の注意点が書かれています。
・いきなり訪問してきた購入業者には応対しない
・事前に買い取りを承諾した物品以外売らない
・売却後、8日間は物品を引き渡さない
・むやみに貴金属を見せない、触らせない
消費者が、勧誘を受け入れた物品以外の物品について勧誘をすることは禁止されています。
訪問購入の場合、クーリング・オフ期間中(法律で定められた書面交付から8日間以内)物品の引渡しを拒むことができます。
承諾した物品を売却したら、物品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフ等について記載した書面を受け取りましょう。
困ったら、まず、188(消費者ホットライン)へ相談しましょう。