林 智慮

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『会社員「企業型DC + つみたてNISA」のメリットを検証してみました!』


制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。


企業型DC、iDeCo(個人型確定拠出年金)、つみたてNISA、NISA。よく聞かれるようになりました。

どれも運用益非課税で資産形成ができるものですが、併用する場合に制限を受けないもの、制限がかかるものがあります。

企業型DCの事業主掛金は給与とされない、iDeCoは掛金全額所得控除という掛金分の税金が軽減されるメリットがありますが、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入する場合に制限がかかります。

企業型DCは上限が5.5万円です。iDeCoは通常2.3万円が上限ですが、企業型DCがある場合の上限は2万円です(DBがある場合は1.2万円です)。iDeCo加入可と労使合意に基づく規約の定めがあり、事業主掛金の上限が3.5万円に引き下げられた場合のみ、iDeCo併用が出来ます。

その為、現在の法律では、事業主掛金が1万円しか無くても規約の定めが無ければiDeCoに加入する事はできません。マッチング拠出が可能である場合、拠出できる上限金額は事業主掛金との合計が5.5万円、かつ、事業主掛金を上回らないこととされているので、もし、事業主掛金が1万円の場合、マッチング拠出も1万円までしか出来ません。合計で2万円しか掛けられないのです。

もし、会社が企業型DCの導入がされてない場合は、iDeCoは2.3万円の上限で加入できます。

また、現在の法律では、マッチング拠出導入している場合はiDeCo加入はできません。

しかし、令和4年10月から、企業型DCの加入している人のiDeCo加入の要件が緩和されます。マッチング拠出かiDeCo併用か、加入者ごとに選べるようになります。すると、企業型DCの事業主掛金1万円でもiDeCo分2万円で3万円を掛けることができます。


これが、企業型DC加入者がつみたてNISAを併用する場合は、何も制限がかかりません。ご夫婦でつみたてNISAの場合、単純に運用益非課税枠が倍になるというメリットがあります。

そして、使いたいときに現金化できるため、企業型DCは退職後の資金として、それまでに資金が必要になればつみたてNISAを必要な分現金化してという、使い分けが出来ます。

また、NISAやつみたてNISAは、口座管理手数料などかかりません。最低金額は各証券会社により異なりますが、100円~でも始めらる証券会社もあります。

つみたてNISAとNISAは同じ年にどちらか一方しかできませんが、他の制度により積み立てる金額に制限がされることはありません。日本に住んでいる、1月1日で20歳以上(2023年1月からは1月1日で18歳以上)の方が利用出来る制度です。

年間上限40万円を、つみたてNISA専用の商品の中から選んで積み立てて行くものです。

税制優遇については運用益非課税のみで、企業型DCの事業主掛金が給与とされないことや掛金全額所得控除のiDeCoに比べると、税制優遇が少ないです。(その時は)

しかし、課税が先送りされた企業型DCやiDeCoを受け取る時は、収入となり課税対象になります。一時金で受け取ると退職所得控除が使え、年金で受け取る場合はと公的年金と合算して公的年金控除を使えますが、控除しきれなかった分は、課税されます。

年金で受け取る場合、公的年金と合算し公的年金控除をしますが、控除出来なかった分は他の所得と合算されて課税されます。介護保険や国民健康保険は、所得により保険料が異なります。年金収入を増やすと、その分保険料も多くなります。

つみたてNISAはもともと自分の資産なので、現金化しても収入とはなりません。これもメリットの一つと言えるでしょう。



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