制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
前回のコラムでもお知らせしましたが、令和5年8月8日、金融庁・警察庁が、注意喚起をしました。
金融庁HP フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングに係る
不正送金被害の急増について
令和5年4月に、金融庁・警察庁はインターネットバンキングによる不正送金が急増により、注意喚起しました。しかし、8月4日時点で令和5年上半期における被害件数は、過去最多の 2,322 件、被害額も約 30.0 億円となっています。
インターネットバンキングの被害は、フィッシング詐欺により、ID・パスワードを搾取されたことによるものだと推定されます。
よって、金融機関を騙るフィッシングメールが後を絶ちません。
大抵、金融機関名だけ変えて、文章等使い回しているようですね。1つのメールに複数の金融機関名が混在することもあります。
少し前は、三井住友銀行・カードを騙るものが多かったのですが、ここのところの流れは、Amazon、エポスカード時々ETCという流れで「騙り」がやって来ます。
お決まりの「リンクをたどって、本人確認してね」という内容です。
「不正があったから、確認してね。確認しないと使えなくなるよ。」と言って、リンク先にアクセスさせます。
心配ならは公式HPで問い合わせましょう。カードはカードの裏にお問い合わせの電話番号があります。決して、リンクをたどったり、メールに記載の連絡先に問い合わせてはいけません。
金融機関や通販会社等の公式HPでは、偽メール・偽サイトについての注意喚起がされています。おやっと思ったら、ご利用の金融機関のHPをご覧になることをお勧めします。
ところで、迷惑メールボックスの中に、翻訳機とポータブルWi-Fiの広告が紛れ込んでいました。送って良いと言ってないのに、勝手に送ってきました。
商品の写真とひと言説明があるだけで、企業についての詳情報すら無く、リンクが大きく貼ってあります。
送信元のドメインは、.de なのでドイツでしょう。一方、送り先は、.co.jp で、個別アドレスは表示されていない状態です。一斉送信のようですね。
2008年12月1日、「特定商取引に関する法律」の第1条部分が施行され、あらかじめ請求や承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供が原則として禁止されました。勝手に広告メールを送っては「ダメ」です。
罰則規定もあります(100万円以下の罰金)。行政処分(指示又は業務停止命令)の対象になります。
ところで、de ってドイツですよね。国外の企業の場合、罰則を受けるのかというところですが、
「販売業者等がオプトイン規制に違反している事業者に業務を一括委託している場合(例えば、オプトイン規制の及ばない日本国外にいる事業者が、日本向けに未承諾の電子メール広告を送信している場合に、当該事業者に業務を一括委託する場合)は、その販売業者等が行政処分の対象となります。」
(引用元 改正特定商取引法における「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイント~2008 年6月成立・12月1日施行~)
ただ、本当にその企業が広告を出していればの話で、企業を騙るもののようでもあるのです。
その商品を検索していたところ(リンクはたどりませんから)、フィッシングサイトであるとの警告が出たものもあり、送信元も偽っている可能性もあります。
デ協(データ通信協会)の 迷惑メール相談センター 『迷惑メールを受け取ったら』 に、「ゼロトラスト 3つの基本」があります。
・メールを 開かない
・リンクを タップ・クリックしない
・情報を 入力しない
いわゆる「3ない運動」ですね。
そして、無視して削除で終了です。
(出典)
改正特定商取引法における「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイント
~2008 年6月成立・12月1日施行~
www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20080601sp05.pdf
デ協 迷惑メール相談センター 迷惑メールを受け取ったら
www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/3-1.html