四角い話を分かり易く!
4人の子持ちのリケジョかーちゃん、確定拠出年金相談ねっと認定FPです。
扶養配偶者の所得要件が今年から変わっています。
が、
それは、扶養配偶者として、夫の所得から引けるかどうかという話です。
社会保険の扶養要件は130万円(※)のままですし、所得税もかかってきます。
今までのように、何も支払わなくてもいいのが150万円になるのではないのです。
ファイナンシャルフィールド 「扶養の上限、今年から変わったんだよね?150万円まで扶養でいられるのですよね?」
※社会保険に加入している会社で、一週間・一か月の労働時間が一般社員の3/4以上ある人は社会保険に加入します。
それ以下でも、特定適用事業所等(1年6か月以内に500人を超える見込みの事業所、又は500人以下の任意適用事業所)で、
①一週間の労働時間が20時間以上あること、
②継続して1年以上使用される見込みであること、
③月の報酬が88,000円以上であること、 ← よく言われる105万の壁
④高等学校の生徒、大学の学生でないこと、
をすべて満たす場合は社会保険の被保険者になります。