経理、時々人事の、確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
今の時期、標準報酬月額の決定通知が届きます。
毎年、7月の1日から10日の間に、その年の4月・5月・6月に支払われた報酬月額を届け出ます。
それを基に標準報酬月額を決定(定時決定)し、9月から翌年8月まで使用します。
(よく、4月・5月・6月の間に残業バリバリしない方が良いと言われるのはここなのです。)
もし、途中に昇給や降給がある場合はどうなの?
この場合は、変動してから3ヶ月間の標準報酬月額が、定時決定から2等級以上の差が出れば月額変更届を出します。
変動して等級の上限または下限になる場合は、提示決定との差が1等級しかなくても、届け出をします。
すると、変動した給与での標準報酬月額に対応した社会保険料を支払うことになるのです(随時改定)。
ところで、会社が社会保険の適用事業所でも、日雇いや短期雇用など、加入条件を見たさない場合は社会保険に加入出来ません。
日雇いや臨時に短期雇用でも、定められた期間を超えて引き続き雇用される場合は加入となります。
パートタイマーは、正社員の3/4以上の労働日数があれば、加入となります。
3/4に満たない場合も、500人以上の会社であれば(500人なくても労使合意があれば)、
①一週間の所定労働時間が20時間以上
②継続して1年以上の雇用が見込まれる
③88,000円以上(106万の壁と言われるもの)
④高校性や大学生で無い
を全て満たせば加入となります。
社会保険料は労使折半です。
加入することになれば、従業員本人の保険料負担が増えますが、会社も負担が増えます。
その為、従業員の加入条件を満たさないよう、労働時間の調整がされてしまいます。
よく、社会保険料を払いたくないからと、時短の仕事をいくつか掛け持ちする方がいらっしゃいます。
所得は合計すれば多くなりますが、社会保険に加入出来ない場合は、国民年金・国民健康保険に加入しなければなりません。
例えば、給与の月額が88,000円の場合を考えます。(第3号ではない)
令和元年度の国民年金保険料は16,410円です。社会保険加入により、厚生年金保険料8,052円になります。約半分ですね。
ところが、受け取る場合、例え1年だけの加入でも、月500円、国民年金にプラスされます。万が一の場合、遺族・障害基礎年金にプラスされます。
健康保険についても、ご存じの通り、ケガや病気で働けなくなった場合に傷病手当金があります。
その為、従業員の加入条件を満たさないよう、労働時間の調整がされてしまいます。
従業員の処遇を改善して、社会保険に加入出来なかった社員が加入出来るようになると、国から助成金がでます。