確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
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前回のコラムでは、契約してもよく考えたらイラナイ・・ものについては、「クーリングオフ(無条件契約解除権)」が使えるかも・・というお話をしました。
今回は、そうこうしているうちにクーリングオフ期間が過ぎてしまったら、どうなる?というお話です。
もう何も出来ない・・のではありません。
クーリングオフ期間は、訪問販売の場合、「消費者が契約書面を受けたその日」を含めて8日です(特定商取引法9条)
書面の記載すべき事項に欠落がある場合は、書面がなかったとされます。書面を受け取ってなければ起算日が決まらないのでいつまでもクーリングオフが出来ます。
そして、業者にウソをつかれクーリングオフ出来る場合でも出来ないと思ってしまったり、クーリングオフするなと脅されたために期間内にクーリングオフが出来なかったという場合は、クーリングオフ出来る期間が延長されます。
そもそも、その契約自体が無効であることもあります。
うそをつかれて間違って契約してしまった(不実の告知による誤認)や大切なことをわざと言わない(不告知)による誤認により契約をしてしまった場合は、その契約を取り消すことが出来ます。
取り消されれば、始めに遡って無効となるので、取り消すことによる違約金や、商品を使用したことによる損害賠償の支払い責任は発生しません。
ファイナンシャルフィールド『【クーリングオフの境界線】(2)良いと思って契約したけど、考えてみたらいらない時ありませんか?』