【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『お店での買い物はクーリング・オフの対象になるの?』

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FP相談ねっと林です。

クーリング・オフという言葉、皆さんご存じですよね。

不意打ちで契約を迫られた場合に、いったん契約の申し込みや契約の締結をした後でも頭を冷やして契約について考えられるようにし、一定の期間であれば無条件で契約を解除・撤回できる制度です。

通常は、一旦契約した以上片方の都合で勝手に解約出来ません。しかし、不意に購入を勧められ、よく考えられないまま業者の口車に乗せられて契約してしまうことがあります。

消費者契約法でも取り消しが認められる場合がありますが、誤認や困惑しての契約である事を消費者が立証しなければなりません。

クーリング・オフの場合、特定の取引に限られますが、無条件で(間違えた・困惑したとの証明をする必要が無い)、一定の冷却期間(取引により8日~20日)の間は『よく考えたら要らない』と解約が可能です。

ただし、

以下の様な契約に限ります。

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 連鎖販売取引:20日間
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

    ※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
    (国民生活センターHP クーリング・オフより引用)

自分で商品を買いたくて、自ら店舗に出向いて購入した場合には適用されません。納得して自ら契約することが出来るからです。

通信販売もクーリング・オフが出来ません(返品についての規定があります)。申込みする前に、予め提供された資料で買うか買わないかを考えることが出来るからです。

これらの場合、例え、買った翌日に特価品になっていたとしても、クーリング・オフして特価で買い直すことは出来ません。

ファイナンシャルフィールドに掲載されました。
 『お店での買い物はクーリング・オフの対象になるの?


※ただし店舗で購入した場合でも、「貴方だけ特別、◯◯万円の商品を△万円で提供」等と電話で勧誘されて出向いた場合や、アンケートと称して声を掛けられ店に連れてこられた場合等は、訪問販売に該当します。よって、この場合は店舗購入でもクーリング・オフが適用されます。

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