【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『特定商取引法改正で何が変わる? 注文した覚えがない商品が届いたらどうすればいい?』

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FP相談ねっと林です。

特定商取引法・預託法が改正されました。

何がどう変わるのか、ファイナンシャルフィールドさんに書かせていただきました。

ファイナンシャルフィールド『特定商取引法改正で何が変わる? 注文した覚えがない商品が届いたらどうすればいい?』

改正内容は、買った覚えが無いのに勝手に送られてきた商品の処分について、お試しのつもりが定期購入だったことの取り消し、クーリング・オフがメールで出来るなど、現在問題となっていることに対応した改正内容です。

買った覚えの無い物が届くことがあります。いわゆるネガティブ・オプション(送りつけ商法)です。

今までは、売買契約無しにいきなり送られてきた商品は、送られてきた日から起算して14日間経過するまで処分が出来ませんでした。

どこの誰かわからない人から送られた物なんて、気持ちが悪いですよね。

その間に、うっかり家族が使ってしまったら・・、業者から連絡があったら・・・、いくらふっかけられるか分かったものではありません。余計なトラブルが発生します。

送ってきた相手に、引き取り要請の連絡をすれば短い期間で済みますが、こちらの連絡先を伝えてしまう事になりかねません。

イライラ悶々とした気持ちの2週間が過ぎて、やっと処分。


だったのが・・・


特定商取引法の改正により、

売買契約がなく勝手に送られてきた商品は、処分可能!

になりました!(イライラ悶々しなくていいのです。)

代金を支払う必要はありません!というより、請求があっても払ってはいけません!

業者に連絡をする必要はありません!というか、連絡をしてはいけません!



万が一、代金を支払ってしまったら・・188に相談しましょう。

過去記事も参考にして下さい。

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