こんにちは。
FP相談ねっと認定FP 寺田紀代子です。
保険販売系FPとして、青森県弘前市で保険にまつわるお悩みを中心に相談承ってます。
終息したわけではありませんが、自粛もだいぶ緩和され、新しい生活様式の中で人の動きも活発になってきました。
コロナの騒動で忘れがちですが、これから自然災害が多発する時期。災害への備えもしっかりしておかないといけませんね。
ご相談いただくことの一つに、別居の親が施設に入居した後の空き家の心配です。
病気やけがで一時的に留守にするのとは違い、おそらく家に戻ることはないだろう、とおっしゃる方が多い。
しかも、すでにお子さん達は別に生活を構えているので、万一災害があっても、そこに家を再建することもない、とおっしゃいます。
空き家に火災保険必要でしょうか?という質問です。
空き家のリスク どんなことが考えられる?
災害で家が全壊、全焼した場合
建て直す予定はないにしろ、そのまま放ってはおけません。撤去費用、その後更地で管理するために、砂利をしいたり、アスファルトにしたり、費用は掛かります。大災害の場合、国や自治体からの補助金申請もできる場合がありますが、整理費用を保険で準備されることは必要です。
全壊には至らないが修理が必要な場合
竜巻で屋根瓦が吹き飛ばされた、大雨で床上浸水してしまった、など、一部損壊を被ってしまった時。やはりそのままにはしておけません。応急処置にしろ、修理は必要ですね。壊れたところを放置しておくと、通常の雨の吹込み、壊れたところからの浸食でさらに壊れていきます。修理するための費用を保険で準備しておきましょう。
類焼被害を起こしてしまう場合
空き家の場合、火の始末の心配はありませんが、まれに漏電からの火災、落雷からの火災もあり、その火災が原因で類焼してしまうリスクも考えられます。民法では709条に、他人に迷惑をかけてしまった時、損害を賠償する責任を負うと定められていますが、火災の場合、失火責任法という規定が別に定められていて、故意または重大な過失がない限り、賠償責任を負わなくていいと定められています。ですが、万一ご近所に迷惑をかけてしまった場合、知らん顔をするわけにもいきません。このようなリスクにも備える必要があります。
空き家の定義は?
空き家ってどんな場合をいうのでしょう。いくつかのケースを挙げてみます。
*高齢のために介護施設に入居、家財はそのまま置いてあるが、介護施設から戻る予定はない。
*海外転勤となり家財はそのまま置いてあるが、帰国のめどはたっていない。
*実家を相続し、家財はおいてあるが、普段の生活は別で居住はしておらず、たまに片付けに行く程度。
*アパートを所有しているが、すべての戸室が空室、入居も決まっていない。
などです。別荘のように、季節的に住居として使用される建物で家財が常時備えられている建物は、空き家とはみなしません。
空き家の保険は住宅の保険と同じ?
空き家の場合、住宅物件として保険に加入することができないので、事業用の保険として加入することになります。
建坪50坪 昭和50年程に建てた木造住宅で、自然災害のみの補償に絞ったタイプに1000万円の保険をかけたとすると、保険料は年間44,000円程です。同じ補償内容で、空き家ではなく通常の住宅として保険をかけると、年間約33,000円。若干空き家は割高なことがわかります。
実際住んでいない住宅に費用をかけるのは負担ですが、万一のために、備えておかれることをお勧めします。
すでに、共済などの保険に加入されているかもしれません。親御さんと話ができるようでしたら、加入状況を調べてから加入を検討しましょう。